製造物責任(PL)法って、なに?
2024年12月24日
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製造物責任法の目的
製造物責任法(以下、PL法)とは、製造物の欠陥によって生命、身体または他の財産に損害を被った場合に、被害者は製造業者等に対して損害賠償を求めることができる法律です。
対象となる製造物
PL法では、製造物を「製造または加工された動産」と定義しています。 一般的には工業的に大量生産され平成7年7月1日以降に流通している製品が該当します。
- 工業的に大量生産された製品
- 不動産の一部となっている動産
窓ガラス、ドアなど - 加工された農林畜水産物
缶詰、菓子、冷凍食品、小麦粉、食用油、
ジュース、マーガリンなど
欠陥と拡大損害
欠陥
「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義しています。
欠陥の有無については事故を起こした製品ごとに製造物の特性・通常予見される使用形態、製造業者などが製品を引き渡した時期、その他の事情を考慮して、個別的・具体的に判断されます。
拡大損害
製造物の欠陥により生命、身体または他の財産に損害を被ったことをいいます。
拡大損害となる例
- 加工された食品を食べたら異物により歯が折れた
- テレビが火を噴いてカーテンが燃えた
- 走行中に自転車が突然壊れて転倒しケガをした
拡大損害とならない例
- 食品にカビが生えていた
- ラジオの音が出なくなった
- テレビから煙が出たが延焼しなかった
(この場合も欠陥として損害賠償は請求できます)
損害賠償責任を負う製造業者等
- 製造物を業として製造・加工または輸入した者
- 製造物に氏名等の表示をした者または製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
- その他の事情からみて製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
損害賠償請求
PL法に基づいて損害賠償請求するには
- 製造物に欠陥があったこと
- 拡大損害が発生したこと
- 製造物の欠陥により損害が生じたこと
この三つの事実を証明する必要があります。
事故が起きたときの対応
- 事故現場の状況を保存する。または、事故品や周囲の状況を写真やビデオに撮るなどして、現場の状況を保存すること
- 病院でケガを治療した場合は、領収書や診断書をとっておくこと
- 証拠となる書類は念のためコピーしておくこと
- 事故品などを製造業者や警察・消防署などに渡すときは、必ず預かり証を受け取ること
くわしくは、消費者庁ホームページ「製造物責任(PL)法の逐条解説」のページをご覧ください。
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大阪市市民局 消費者センター
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