賃貸住宅のトラブルにご注意!
2025年1月22日
ページ番号:62509
3月から4月は引越しシーズンです。新生活で賃貸住宅を借りる人も多くいると思いますが、さまざまなトラブルが発生しています。
物件探しのときの注意点、契約をするときの注意点、退去するときの注意点をお伝えします。
【物件探しのときの注意点】
賃貸住宅を退去する際の原状回復※1の基本的な考え方として、経年変化※2や通常損耗※3の回復費用は貸主負担となり、借主の故意・過失により生じた損耗等の回復費用は借主の負担となります。
物件探しの段階からトラブルを未然に防ぐために原状回復の内容について確認しましょう。また、賃料などとは別に敷金(保証金)や敷引き(解約引き)といった一時金の受け渡しが定められていることがありますので、これらの内容についても、よく確かめておきましょう。
※1・・・賃貸人の居住、使用による損耗を復旧すること。
※2・・・建物・設備などの自然的な劣化・損耗など(例:日照による畳やクロスの変色など)
※3・・・借主の通常の使用により生ずる損耗など。(例:家具設置による床やカーペットの通常のへこみなど)
【契約するときの注意点】
賃貸借契約書の内容、特に契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。また、入居時に既にあった汚れや傷であるかどうかがトラブルの原因になることがありますので、貸主の立会いのもと、部屋の状況を写真やチェックリストで、確認・保存しておくとよいでしょう。
【退去のときの注意点】
退去時にも入居時と同様に点検には立会い、汚れや破損の有無を確認して、借主がすべき修繕義務の有無や範囲を契約に基づき、よく話し合いましょう。借主は、注意を払って住む義務があります。建物などを不注意などにより汚損・破損した場合の補修費用は、借主が負担することになりますので、入居中も汚れたり傷つけたりしないように注意しましょう。
なお、国土交通省では、原状回復の費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準を作成していますので、参考にしてください。
くわしくは、国土交通省ホームページ「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のダウンロードのページをご覧ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525