6.その他
2025年4月2日
ページ番号:390546

1)物価安定対策
大阪市でも昭和49年1月に「大阪市生活関連物資緊急対策本部」「同対策室」を設置し、同年5月には「物価モニター制度」を発足し、生活関連物資の価格及び需給動向を把握するなど、市民の消費生活の安定・向上に資するための体制整備を図りました。
その後、昭和51年5月に価格の鎮静化に伴い指定物資が解除されたが、『価格の安定は経済政策の基本である』とされ、以降、物価安定対策事業は、職員及び民間調査員(物価モニター)による生活関連物資等の監視調査を根幹とし、各種の啓発や情報提供を行ってきました。(平成元年4月、「物価モニター」は、消費生活全般にかかる「くらしのモニター」に名称変更)
しかし、デフレの進行など近年の社会経済情勢の変化により、国は平成14年度については、「緊急事態の発生又は予見される場合においては、速やかに必要な措置を講ずることとする。」とし、その取り扱いを変更しました。
このような国の動向をふまえつつ本市においても、価格調査及び価格監視を常時行う必要性について検討した結果、デフレ経済の今、不安定な価格変動は予想されないと判断し、価格調査は休止することとしました。
しかし、物価安定対策も消費者行政では重要な課題であり、市民の方が適切な購買行動をとれるよう、生活情報誌「くらしすと」やホームページ、講座など必要に応じて市民の方に対する情報提供や啓発を効果的に行いつつ、これらの内容充実に向けて邁進していくとともに、緊急時には状況に応じ国や他の自治体と連携をとりつつ対策を講じることとしています。
2)緊急時対策
災害時等対策
台風等の災害時等には、必要に応じて職員による生活関連物資等の価格・需給動向の調査・監視を行います。また、市災害対策本部が設置された場合には、関係局とともに物資の価格・需給状況の情報収集を行い、その結果についてテレビ・ラジオなどを活用して市民に提供します。
消費者保護条例に基づく措置
生活関連物資等が著しく不足したり、価格が急激に高騰した場合、または各種情報からこれらの恐れがある場合には、大阪市消費者保護条例に基づいて、事業者に対して円滑な供給について協力を要請します。
また、これらの物資について買い占めや売り惜しみが行われたり、その恐れがある場合は、当該物資を「特定物資」に指定し、事業者の協力を得て資料の提出を求めたり立入検査を行います。
これらの結果、不適正な行為があれば是正するよう指導・勧告を行うとともに、必要な場合はその事実を公表します。
大阪市生活関連物資等緊急対策本部の設置
国が、生活関連物資等の全国的な価格高騰に対処するため、「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」や「国民生活安定緊急措置法」の、いわゆる生活関連二法に基づいて特定物資の指定を行い、標準価格を設定するなどの緊急対策を実施した場合、市長を本部長とする「大阪市生活関連物資等緊急対策本部」を設置し、関係部局と連携をとりながら立入調査や市内の巡回指導を行います。
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大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525