食品に関する表示(品質事項など)のリーフレット
2024年3月28日
ページ番号:465026
販売されている食品には、食品表示が義務づけられています。
食品表示法により、消費者が日常生活の中で食品を購入する際、自主的かつ合理的選択ができるように全ての食品(生鮮食品・加工食品)には食品表示が義務づけられています。
また、消費者センターが所管するその他の食品の表示に関する規定(大阪市消費者保護条例品質表示基準(12品目)及び景品表示法)などもあり、消費者の方により一層、食品に関する表示について理解していただけるよう、リーフレット「食品に関する表示」を作成しました。
皆さまぜひご活用ください。
リーフレットをお求めの場合は、このページ下段にあります、このページの作成者・問い合わせ先までご連絡ください。
なお、作成部数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。
食品に関する表示(2019年3月作成)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523 ファックス: 06-6614-7525