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AV出演被害防止・救済法について

2023年8月2日

ページ番号:570306

 AV出演の被害を防止し、出演者を救済するため、令和4年6月23日に「AV出演被害防止・救済法」が施行されました。

ポイント

  • 契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。
  • 契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。
  • 撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
  • 契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談・支援を行います。

全国共通番号「#8991」のご案内

 全国共通番号「#8891」は、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつながります。ワンストップ支援センターは性犯罪・性暴力に関する相談窓口です。 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターについて

 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターとは、性犯罪・性暴力被害者に対し、被害直後から

  • 医師による心身の治療
  • 相談・カウンセリング等の心理的支援
  • 捜査関連の支援
  • 法的支援

などの総合的な支援を可能な限り一か所で提供する(当該支援を行っている関係機関・団体につなぐことを含む。)ことにより、被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図るとともに、被害の潜在化を防止すること等を目的として設置されたものです。

参考

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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