大阪市港区役所広告掲載審査委員会設置要綱
2013年4月1日
ページ番号:201221
(設置)
第1条 大阪市港区役所での広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするために大阪市港区役所広告掲載審査委員会を設置するものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は委員長を区長とし、委員は副区長、総務課長、総務課長代理、総務課担当係長(庶務)、協働まちづくり支援課長、広告掲載審査請求担当課長で組織する。
2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議は、委員長が召集する。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 緊急を要する場合は、書面審議をもって代えることができる。
(選定)
第4条 審査委員会は、大阪市港区役所の広告を掲載する者より提出された申請書及び企画書の内容を検討し、掲載に係る決定を行う。
2 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な事項について決定することができる。
3 審査委員会は、大阪市港区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、総務課において行う。
(施行細目)
第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年8月29日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。