港区長職員表彰要綱
2015年4月1日
ページ番号:201605
(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成21年2月1日付総務人第345号)に定めがあるもののほか、港区役所職員の区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)市(区)政の推進に関し顕著な功績のあった者
(2)市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(3)業務の改善、能率化に努め模範となる善行のあった者
(4)職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(5)災害・事件・事故を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者
(6)その他担当業務の遂行において他の職員の模範となる者のうち、区長が特に認めた者
(審査を行う者)
第3条 表彰事由の審査は、港区長職員表彰審査委員会が行う。
(表彰を行う者)
第4条 表彰は、区長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。
2 表彰には、副賞として記念品を添えることができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年一定の時期を定めて行う。但し、必要があるときは、随時これを行うことがある。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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