港区長職員表彰審査委員会設置要綱
2013年1月21日
ページ番号:201610
(目的)
第1条 この要綱は、港区長職員表彰における表彰事由を適正に審査することを目的とする。
(港区長職員表彰審査委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、港区長職員表彰審査委員会(以下「審査委員会」という)を設置する。
(所管事務)
第3条 審査委員会の所管事項は、港区長職員表彰における表彰事由の審査に関することとする。
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充て、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
4 委員は、各課長をもって充てる。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に審査委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。