港区役所職員ボランティア推進要綱
2013年1月21日
ページ番号:201625
(趣旨)
市民の社会参加意識の高まりとともに、ボランティア活動への参加も広まり、その活動も福祉、環境、教育、まちづくり等の様々な分野で展開されている。さらに、阪神淡路大震災、東日本大震災でもその重要性について再認識されている。
一方、行政と市民との協働によるまちづくりを進めることを市政運営の基本としている本市としては、市民のパートナーとして市民から信頼される主体的な職員と組織風土の構築が求められている。港区役所において、「大阪市人材育成基本方針」、「港区役所職員力向上基本プラン」、また、「市政改革プラン-新しい住民自治の実現に向けて-」に基づき、職員の社会貢献活動を一層推進するため、この要綱を定める。
(目的)
第1条 この要綱は、港区役所職員の公務外における社会貢献(以下、「職員ボランティア」という。)に対する意識の涵養を図り、職員による社会貢献活動を促進することを目的として、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、職員ボランティアとは、公務外において、他人から強制されて行うものでなく、全く自らの意志により行う社会貢献活動をいう。
(活動内容)
第3条 職員ボランティアの活動は、次の各号のとおりとする。
(1)環境保全に関する活動
(2)地域コミュニティの向上に関する活動
(3)保健・医療・福祉に関する活動
(4)文化・芸術・スポーツに関する活動
(5)生涯学習に関する活動
(6)自主防災・災害援助に関する活動
(7)青少年健全育成に関する活動
(8)その他社会貢献活動
(登録資格)
第4条 職員ボランティアとして登録できる者は、ボランティア活動に深い関心と熱意を有する者で、自らの意志によりボランティア活動を行おうとする者であって、港区役所に勤務する大阪市職員とする。
(登録)
第5条 職員ボランティアとして登録しようとする者は、港区役所職員ボランティア申込書により総務課に申請するものとする。ただし、登録により、当該活動を強制されるものではない。
(登録期間)
第6条 登録者の登録期間は、港区役所在職中とする。
(情報提供)
第7条 総務課は、職員ボランティアの活動の促進を図るため、登録者に対し、次に掲げる情報の提供を行うものとする。
(1)職員ボランティアの活動の機会に関する情報
(2)ボランティア活動に係る説明会等に関する情報
(3)その他職員ボランティアの活動に必要な情報
(登録の辞退)
第8条 登録者は、自らの意志により自由に登録を辞退できる。
2 辞退しようとするときは、総務課に申し出るものとする。
(保険の加入)
第9条 登録者は、職員ボランティアの活動中における事故等にかかる全責任を負うものとし、事故等に備えボランティア保険等に加入するものとする。
(庶務)
第10条 この要綱に基づく庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 本要綱に係る職員ボランティアにあたっては、公務において、何ら不利益を被ることはない。ただし、法令、条例その他の規程に反する場合は、この限りではない。
附則
この要綱は、平成23年7月7日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成25年9月1日から施行する。
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