港区役所における内部統制の体制に関する要綱
2014年11月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市内部統制基本規則(平成26年大阪市規則第201号。以下「規則」という。)に基づき、港区役所における内部統制の体制について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(副内部統制責任者)
第3条 副内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第6条第5項に規定する事務を処理する。
(内部統制総括員)
第4条 内部統制総括員は、総務課長をもって充て、規則第7条第4項に規定する事務を処理する。
(内部統制員)
第5条 内部統制員は、課長及び担当課長をもって充て、規則第8条第3項に規定する事務を処理する。
(内部統制連絡会議の設置)
第6条 港区役所における内部統制に関する連絡調整及び情報共有を図るため、港区役所内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、内部統制責任者、副内部統制責任者、内部統制総括員および内部統制員で組織する。
3 連絡会議は、内部統制責任者が召集し、主宰する。
4 連絡会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。
5 連絡会議に幹事を置く事ができる。
6 連絡会議の準備その他必要があるときは、幹事をもって幹事会議を行う。
7 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、港区長が定める。
附則
1 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
2 港区役所における公正な職務の執行の確保のための内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。