港区地域支援調整チーム設置要綱
2024年12月26日
ページ番号:202626
(設置)
第1条 保健福祉全般に関する各種施策の連絡調整等を行うため、港区地域支援調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整チームは、次に掲げる業務を行う。
(1)区内の保健福祉に関する実態把握及び課題の集約
(2)区内の保健福祉に関する区長への提言
(3)保健福祉サービスに関する総合調整及び推進のための企画立案
(4)関係行政機関、関係団体及び福祉、医療施設等(以下「関係機関」という。)相互の情報交換、調整、研究
(5)前各号に掲げるもののほか、保健福祉サービスの調整及び推進に必要な事項
(組織)
第3条 調整チームは、座長及び本設置要綱第6条の専門部会の委員で組織する。
2 座長は保健福祉センター所長をもって充てる。
3 調整チームの委員は、本設置要綱第6条の専門部会の委員及び区役所、保健福祉センターの職員とする。
(座長)
第4条 座長は、調整チームを代表し、業務を総理する。
2 座長に事故あるときは、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整チームの会議は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(専門部会)
第6条 調整チームは、港区障がい者支援専門部会、港区高齢者支援専門部会、港区子育て支援専門部会を設置する。
(庶務)
第7条 調整チームの庶務は港区保健福祉センターで処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所 保健福祉課福祉グループ
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)
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