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港区子育て支援専門部会設置要綱

2023年12月27日

ページ番号:202646

(設置)
第1条 「大阪市次世代育成支援行動計画」に基づき、要保護児童等を中心とした課題解決に向けて、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、地域における子育て支援を推進するため、港区地域支援調整チーム設置要綱第6条の規定に基づき、港区子育て支援専門部会(以下、「専門部会」という。)を設置する。

(業務)
第2条 専門部会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)子育て支援に関する現状の把握及び意見交換
(2)地域の社会資源の活用及び改善の検討
(3)行政、関係機関、関係団体等との連携及び協力の推進に関する協議
(4)子育て支援に関する行政機関への提言・要望
(5)前各号に掲げるもののほか、子育て支援の推進に必要な事項

(組織)
第3条 専門部会は、要保護児童対策地域協議会とひとり親家庭等支援部会とみんなと子育てしチャオ会の構成員をもって組織する。

(専門部会の議長)
第4条 専門部会の議長は、子育て支援業務主管課長をもって充てる。
2 議長は専門部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 議長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 専門部会の会議は、議長が招集する。

(意見の聴取)
第6条 専門部会は、必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求めることができる。

(守秘義務)
第7条 専門部会の構成員及び専門部会出席者は、正当な理由なく、専門部会で知りえた秘密を漏らしてはいけない。

(事務局)
第8条 専門部会の庶務は、区保健福祉課(子育て支援)で行い、専門部会の運営事務等を行う。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は議長が別に定める。

附則
この規定は、平成18年1月30日から施行する。

附則
この規定は、平成18年12月1日から施行する。

附則
この規定は、平成19年10月31日から施行する。

附則
この規定は、平成21年11月5日から施行する。

附則
この規定は、平成22年10月26日から施行する。

附則
この規定は、平成24年1月23日から施行する。

附則
この規定は、平成25年2月26日から施行する。

附則
この規定は、平成26年3月7日から施行する。

附則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。

 

 

 

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このページの作成者・問合せ先

港区役所 保健福祉課 子育て支援グループ
電話: 06-6576-9856 ファックス: 06-6572-9514
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)