大阪市港区役所衛生委員会設置要綱
2017年7月13日
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(名称)
第1条 本会は大阪市港区役所衛生委員会(以下「委員会」という)と称する。
(目的)
第2条 委員会は職員の労働衛生に関する重要事項について調査審議することを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる職務を行う。
(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4)前三号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)区長、総務課長、総務課長代理、担当係長(庶務)
(2)衛生管理者、産業医
(3)労働安全衛生法第18条に定める労働組合の代表する者の推薦に基づき指名された職員
(4)その他、区長が必要と認めた職員
(会長)
第5条 委員会には会長を置き、区長をもってこれにあてる。
2 会長は、会務を掌握し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は第4条各号の在職期間とする。
(運営)
第7条 委員会は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、定例会を毎月1回以上開催する。
3 会長は、委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数が出席し、かつ第4条各号に掲げる委員のそれぞれ1名以上の出席がなければ開くことができない。
ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
6 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(実施の細目)
第9条 この要綱の実施、改正、その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成3年12月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年11月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月13日より施行する。
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