港区広報事務取扱要綱
2013年5月1日
ページ番号:219971
(目的)
第1条 この要綱は、区民に必要な情報を、迅速に、正確に、わかりやすく発信し、広報の充実を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(広報主任の設置)
第2条 課に広報主任を置く。
2 広報主任は、当該課に属する担当係長のうちから、当該課の課長が必要名指名する。
(広報主任の指名通知)
第3条 課長は、広報主任を指名したときは、速やかに区長に報告しなければならない。
(広報主任の掌理事務)
第4条 広報主任は、第1条の目的を達成するため、総務課担当係長(広報担当)と連絡をとりながら、当該課の課長から命ぜられた範囲における、次に掲げる事項を処理する。
(1) 広報紙、ホームページ、ツイッター、Facebook、広報板等による情報発信に関すること
(2) 報道に関すること
(3) 広報物の作成・配布に関すること
(4) 広報に係る調査研究に関すること
(5) その他広報事務に関すること
(広報主任会議)
第5条 広報事務の連絡調整、情報伝達及び研修を行うため、広報主任会議を開く。
2 会議は総合政策担当課長が招集し、主宰する。
3 会議は、議事に関係ある者のみを招集して行うことができる。
4 会議には、必要に応じ、広報主任以外の者の出席を求めることができる。
5 広報会議等の庶務は、総務課(総合政策グループ)において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関して必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施工する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所 総務課総合政策グループ
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