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港区広報事務取扱要綱

2013年5月1日

ページ番号:219971

(目的)

第1条 この要綱は、区民に必要な情報を、迅速に、正確に、わかりやすく発信し、広報の充実を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(広報主任の設置)

第2条 課に広報主任を置く。

2 広報主任は、当該課に属する担当係長のうちから、当該課の課長が必要名指名する。

 

(広報主任の指名通知)

第3条 課長は、広報主任を指名したときは、速やかに区長に報告しなければならない。

 

(広報主任の掌理事務)

第4条 広報主任は、第1条の目的を達成するため、総務課担当係長(広報担当)と連絡をとりながら、当該課の課長から命ぜられた範囲における、次に掲げる事項を処理する。

(1) 広報紙、ホームページ、ツイッター、Facebook、広報板等による情報発信に関すること

(2) 報道に関すること

(3) 広報物の作成・配布に関すること

(4) 広報に係る調査研究に関すること

(5) その他広報事務に関すること

 

(広報主任会議)

第5条 広報事務の連絡調整、情報伝達及び研修を行うため、広報主任会議を開く。

2 会議はにぎわい創出担当課長が招集し、主宰する。

3 会議は、議事に関係ある者のみを招集して行うことができる。

4 会議には、必要に応じ、広報主任以外の者の出席を求めることができる。

5 広報会議等の庶務は、総務課(にぎわい創出グループ)において処理する。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行に関して必要な事項は、区長が定める。

 

附則

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所 総務課総合政策グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所6階)

電話:06-6576-9683

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