交通バリアフリー弁天町地区連絡調整会議要綱
2013年4月1日
ページ番号:254182
(名称)
第1 条 本会議は、交通バリアフリー弁天町地区連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 連絡調整会議は、大阪市弁天町地区交通バリアフリー基本構想の具体化にあたり、国、公安委員会、大阪市、事業者、市民など関係者間の連携を図ることにより、交通バリアフリーの実現に向け継続的な取組みを進めるとともに、この仕組みを有効に活用することによって、継続的な改善を図ることを目的とする。
(構成等)
第3条 連絡調整会議は、別表に掲げる委員をもって構成する。
2 連絡調整会議の長は、委員の互選により定める。
3 連絡調整会議の長は、会議を招集し、連絡調整会議の議事を進行する。
(関係者の出席等)
第4条 連絡調整会議の長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡調整会議の庶務は、港区役所総務課において行う。
(委任規定)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議に関し必要な事項は、連絡調整会議において定める。
附則 この要綱は、平成25年2月12日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附則 この改正要綱は、令和4年10月17日から施行する。
別表 第3条関係
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