港区青少年指導員要綱
2014年4月1日
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港区青少年指導員要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、港区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年指導員の定数は1町会1名を基本とし、地域の状況を考慮して港区長(以下「区長」という。)が定める。
(業務)
第3条 青少年指導員は、次に掲げる業務を行う。
(1)青少年問題に関する啓発活動
(2)青少年の指導及び相談に関する活動
(3)スポーツを通じた青少年の健全育成に関する活動
(4)その他、青少年の健全育成にかかる関係団体等との協議の上、区長が定める事項
(選考会の設置)
第4条 青少年指導員の選考にあたっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。
2 校下選考会は、青少年指導員連絡協議会、青少年福祉委員協議会、地域活動協議会、社会福祉協議会及び地域振興会の各校下及び地域の代表で構成する。
3 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考し、本人同意を得たうえ、区選考会に推薦を行う。
4 区選考会は、各校下の地域活動協議会、社会福祉協議会及び地域振興会の代表者で構成する。また区青少年指導員連絡協議会、区青少年福祉委員協議会が組織されている場合は代表者を構成員とする。
5 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。
6 区長は区選考会から推薦を受けた場合は、速やかに候補者を決定する。
7 区選考会の事務は、港区役所協働まちづくり推進課にて処理し、校下選考会の事務は、校下毎で協議して処理する。
(選考基準)
第5条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、校下選考会が必要と認めた場合は選考することができる。
(2) 青少年問題に深い関心と熱意を持ち、第3条に定める業務を行うことができる者。
(3) 年齢満18歳以上50歳未満の者。 ただし、再任の場合、本人の希望があり、校下選考会が必要と認めた場合、年齢の上限を超えても引続き最長2期(4年)に限り継続して選考することができる。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和4年6月1日から施行する。
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港区役所 協働まちづくり推進課 教育・人権啓発グループ
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