「みなトクモン」ロゴマーク使用取扱要綱
2014年4月1日
ページ番号:288412
(趣旨)
第1条 この要綱は、「みなトクモン」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(デザイン)
第2条 ロゴマークのデザインは、別図に定めるとおりとする。
(使用承認申請)
第3条 ロゴマークを使用しようとするものは、あらかじめ「みなトクモン」ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1)大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務で使用するとき
(2)報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき
(3)委員会を構成する団体が営利以外の目的で使用するとき
(5)前各号に掲げる場合のほか、委員会が不要と認めるとき
2 委員会が必要と認めたときは、ロゴマークを使用しようとするものに対し、使用、承認に関する資料を求めることができる。
(使用承認)
第4条 委員会は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、ロゴマークの使用を承認する。
(1)法令や公序良俗に反する恐れがあるとき
(2)特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用される恐れがあるとき
(3)不適切な媒体等での利用やずさんな改変等により、ロゴマークのイメージを損なう恐れがあるとき
(4)前各号に掲げる場合のほか、委員会がロゴマークの使用を不適切と認めるとき
2 委員会は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、「みなトクモン」ロゴマーク使用承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
3 委員会は、第1項の規定による申請に関し、同項各号に該当するため、使用が不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した「みなトクモン」ロゴマーク使用承認不可通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
(使用上の遵守事項)
第5条 ロゴマークを使用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)承認された用途のみに使用し、委員会の指示する条件に従うこと
(2)承認を受けたものは、これを譲渡し、又は転貸しないこと
(3)委員会が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること
(4)承認にかかる物品等の完成品は、速やかに委員会へ提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって変えることができるものとする。
(5)商標登録出願を行わないこと
(承認内容の変更申請)
第6条 ロゴマークの使用承認を受けたものが、承認された内容について変更しようとする場合は、「みなトクモン」ロゴマーク使用内容変更承認申請書(様式第2号)によりあらかじめ委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請に基づき変更承認した場合、「みなトクモン」ロゴマーク使用内容変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。
(使用承認の取消し)
第7条 委員会は、ロゴマークの使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該ロゴマークの使用承認を取り消すことができる。
2 委員会は、前項の規定により承認を取り消したときは、「みなトクモン」ロゴマーク使用承認取消書(様式第6号)により通知しなければならない。
3 第1項の規定により承認を取り消されたものは、当該承認により作成された物品等を、いかなる場合であっても使用してはならない。
4 委員会は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(担当)
第8条 この要綱に関する事務は、委員会事務局において処理する。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日より実施する。様式第1~6号
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別図
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