港区役所区民ギャラリー使用要領
2014年10月31日
ページ番号:289235
(趣旨)
第1条 この要領は、港区役所1階ロビーの港区役所区民ギャラリーの使用における必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 区民の文化意識の向上、コミュニティ活動の振興に寄与するため、日頃の文化、芸術活動の作品展示の場を提供することにより活動を支援するとともに、来庁者の憩い、安らぎの場とすることを目的とする。
(展示作品の制限)
第3条 港区内に在住もしくは在勤・在学する者で構成し活動する団体が、絵画、書道、手芸、写真などの文化、芸術作品等の展示を行うものとし、次の各号に該当する展示作品は設置しないものとする。
(1) 営利を目的したもの
(2) 宗教活動を目的としたもの
(3) 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目
的としたもの
(4) 暴力団もしくは、暴力団員の統制の下にある団体によるもの
(5) その他、公序良俗に反するもの
(6) 第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含んだもの
(7) 区が指定する展示ケース内に収容できないもの
(8) 港区長が設置目的に適さないと認めたもの
(使用申込方法)
第4条 使用申込方法は次のとおりとする。
(1) 区民ギャラリーの使用を希望する団体の代表者は、別紙「港区民ギャラリー使用許諾申請書」を港区役所総務課へ提出しなければならない。
(2) 使用期間については、2週間以内とし、原則として、毎月1日から15日まで、16日から月末までとする(2月については、1日から14日まで、15日から月末まで)。
(3) 使用の申込みについて、使用希望開始日の属する月の6か月前の月の最初の開庁日の午前9時から受付を開始する。
(4) 申請は、窓口、ファックス、メール及び大阪市行政オンラインシステムにより受け付ける。
(5) 受付は先着順とする。ただし、上記(3)にある開庁日の午前9時時点で複数の申込みがあった場合は抽選とする。
(6) 上記(3)以外の日は、電話においても予約ができる。その場合は、予約後1週間以内に港区役所総務課に使用許諾申請書を提出しなければならない。
(7) 区役所業務等で使用する場合や使用許諾申請状況により、希望の使用期間に沿えない場合がある。また、許諾を受けた後であっても、区役所等で使用する場合、許諾を取消し又は別の期間に変更する場合がある。
(審査、許可)
第5条 区役所において使用許諾申請書に基づき、第3条に反しないか審査を行ったうえで許諾を行うこととする。
2 実際の展示内容が申込内容と異なる場合や公的施設での展示にふさわしくないと判断した場合は許諾を取り消すものとする。
(使用料)
第6条 使用料は無料とする。
(展示)
第7条 作品の展示については、全て第5条の許諾を受けた者(以下「許諾者」という)の責任において行うものとし、展示枠の鍵の収受、作品の搬入搬出の際には、事前に区役所総務課に申し出なければならない。
(損害賠償)
第8条 許諾者が、その責めに帰する理由により区民ギャラリーの全部又は一部を滅失又はき損したときは、当該損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、区長の承認を得て原状回復した場合はこの限りでない。
2 本市の責めに帰することができない理由によって許諾者に発生した損害については、本市は責任を負わない。
(その他)
第9条 その他、区民ギャラリーの使用の取扱に関して必要なことは区長が定める。
(附則)
この使用要領は、平成26年10月31日より施行する。
この使用要領は、令和3年3月18日より施行する。
この使用要領は、令和6年4月1日より施行する。
別紙使用申込書
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