大阪市港区役所会議室の目的外使用に関する要綱
2014年12月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、大阪市財産条例(昭和39年大阪市条例第8号)及び大阪市財産規則(昭和39年大阪市規則第17号)その他の法令等により特別の定めがあるもののほか、大阪市港区役所会議室(以下「会議室」という。)の目的外使用について必要な事項を定め、市民協働を促進し、市民活動団体の活動を支援し、市民協働のまちづくりを進めることを目的とする。
(使用を許可する会議室)
第2条 目的外使用許可の対象となる会議室は、大阪市港区役所501会議室とする。ただし、501会議室と隣接する502会議室及び503会議室について、区役所が公用または公共用として使用しない場合に限り501会議室とあわせて使用できるものとする。
(使用許可の対象)
第3条 この要綱に基づく会議室の目的外使用許可は、次のとおりとする。
(1)元気な港区づくりサポーター登録要綱(平成26年12月1日制定)第2条に規定する登録団体が、その構成員により登録団体の活動として使用する場合
(2)前号に定めるもののほか、本市施策目的に密接に関連する活動を行う団体が、その構成員により団体の活動として使用する場合で、特に区長が認めるもの。
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、会議室の目的外使用を許可しない。
(1)大阪市内に住所又は事務所を有しない者
(2)大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等
(使用許可の制限)
第4条 前条の規定に関わらず、区役所業務に支障が生じる場合又は、会議室の使用目的が、次のいずれかに該当する場合は、会議室の目的外使用を許可しない。
(1)公安又は風紀を乱したり、法律に違反するおそれがあるとき。
(2)宗教活動の目的で使用するとき。
(3)営利活動の目的で使用するとき。
(4)政治活動の目的のために利用するとき。
(5)演奏・騒音など来庁者に迷惑を及ぼす、又は区役所業務に支障が生じるおそれがあるとき。
(6)その他区長が不適当と認めたとき。
(使用を許可する日及び時間)
第5条 会議室の使用を許可する日及び時間は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項各号に定める日以外の日の午前9時から午後5時30分(会場準備から後片付けにかかる時間を含む。)とする。ただし、区役所が会議室を公用または公共用として使用する日及び時間を除く。
(使用許可の申請)
第6条 会議室の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、大阪市港区役所会議室目的外使用許可申請書(第1号様式)に必要事項を記入し申請しなければならない。
2 会議室の使用の申請は、使用する日の3か月前から2週間前までの日に受け付け、その日が休日等の閉庁日である場合は、その翌日とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 申請の受付は、原則として先着順に行うこととし、同一日の同一時間に、同時に複数の申請があった場合は、抽選により決定する。
(使用の許可)
第7条 申請者から会議室の使用許可の申請があった場合、区長は申請内容について審査し、第3条及び第4条の規定に基づき、当該申請に係る使用の許可又は不許可を決定し、使用許可の場合は、大阪市港区役所会議室目的外使用許可書(第3号様式)により、使用不許可の場合は、大阪市港区役所会議室目的外使用不許可書(第4号様式)により申請者へ通知する。
(使用料)
第8条 会議室の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第2条に規定する各会議室につき1時間につき480円の使用料を事前に納付するものとする。
2 前項の規定に関わらず、使用者が会議室を使用し、使用料の減免を希望する場合で、特に区長が必要であると認める時は、大阪市財産条例、大阪市財産規則、行政財産使用許可等・普通財産貸付けをする場合の減免基準(平成19年1月31日制定)により当該会議室の使用料を減免する。
3 前項に規定する使用料の減免を希望する者は、大阪市港区役所会議室目的外使用許可に係る使用料減免申請書(第2号様式)に必要事項を記入し、申請しなければならない。
4 第10条第1号に該当する場合を除き、既納の使用料は還付しない。
(禁止行為)
第9条 会議室の使用にあたっては、次の行為は禁止する。
(1)火気の使用、喫煙、飲酒
(2)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するもの
(3)活動内容が人権侵害に当たると認められるもの
(4)公衆に不快の念を与え、又は危害を加えると認められるもの
(5)営利、政治又は宗教に関する活動に当たると認められるもの
(6)大音量の音楽等の演奏又は再生により、庁舎内及び近隣の迷惑となるもの
(7)区役所庁舎の施設又は備品等を破損し、あるいは滅失する行為
(8)その他区役所の品位を損ない、又は業務に支障が生じるおそれがあると認められるもの
(使用許可の取消し)
第10条 第7条の規定により決定された使用許可が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用許可を取り消す。
(1)会議室を公用又は公共用として使用する必要が生じた場合
(2)他への転貸や偽りその他不正な手段により使用許可を受けた事実が明らかになった場合
(3)第9条各号に該当する行為があった場合
(4)区役所庁舎の管理又は運営上支障があると認められる場合
(原状回復)
第11条 使用許可を取り消したとき又は使用期間が満了して引き続き使用を許可しないときは、使用者は、自己の費用で、区長の指定する期日までに会議室を原状に回復して返還しなければならない。ただし、区長が特に承認したときは、この限りでない。
2 使用者が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、区長がこれを行って、その費用を使用者の負担とすることができる。この場合、使用者は何等の異議を申立てることができない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その責任に帰すべき事由により、会議室の全部又は一部を滅失又はき損したときは、当該滅失又はき損による会議室の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、会議室を原状に復した場合は、この限りでない。
2 前項に定める場合のほか、使用者は、この許可書に定める義務を履行しないため本市に損害を与えたときは、損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければならない。
(法令遵守)
第13条 区役所の使用に当たっては、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号)、大阪市港区役所管理要綱(平成19年4月18日施行)その他関係法令を遵守しなければならない。
(疑義)
第14条 使用許可等に関し疑義がある場合その他会議室の使用について疑義が生じた場合は、使用者は区長の指示に従わなければならない。
(施行細目)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。