「元気な港区づくりサポーター」登録要綱
2017年4月1日
ページ番号:292333
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区において区民の健康・福祉の向上、安心・安全のまちづくり、文化の振興、環境の美化・保全などの公共の福祉の増進に資する活動(以下「公共的活動」という)を行う地域団体、企業、NPO法人、ボランティアグループなどの団体等(以下「団体等」という。)を「元気な港区づくりサポーター」とし、区役所と連携することにより、市民協働によるまちづくりをさらに推進するために必要な事項を定めるものである。
(登録対象団体)
第2条 「元気な港区づくりサポーター」として登録することができる団体等は、港区において次のいずれかの活動をしており、かつ区役所と協働して取り組みを推進する団体等とする。
(1)地域における社会福祉や健康づくりに関する活動
(2)子育て支援や青少年の健全育成に関する活動
(3)人権や生涯学習など教育に関する活動
(4)安心・安全のまちづくりに関する活動
(5)地域の歴史、文化及び芸術に関する活動
(6)地域の環境の美化・保全に関する活動
(7)前各号に準ずる公共的活動
2 次のいずれかに該当する活動を行う団体等は、登録を受けることができない。
(1)政治若しくは宗教に関する活動
(2)暴力その他反社会的な活動
(3)暴力団の利益になり、又はそのおそれのあると認められる活動
3 登録を受けた団体等が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1)第1項に規定する団体等に該当しなくなったと認められるとき
(2)第1項に規定する団体等が、第2項各号に掲げる活動、又は公序・良俗に反する活動を行ったと認められるとき
(3)その他、この要綱に違反すると認められるとき
(登録の申し込み)
第3条 申し込みを希望する団体等は、様式1に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。但し企業については(4)のみとする。
(1)団体等の定款、規約、会則又はこれに代わるもの
(2)前年度の事業報告書
(3)当年度の事業計画書
(4)団体等の公共的活動内容がわかるパンフレットやこれに代わるもの
2 前項の申込みは、区役所の開庁日(日曜・祝日等の休日開庁を除く)の9時~17時30分に協働まちづくり推進課において受け付ける。
3 区長は、申込書を審査のうえ、様式2により審査結果を団体等に対して通知する。
(審査基準)
第4条 団体等の登録審査にあたっては、次の事項を審査し、すべて満たす場合に登録を認める。
(1)第2条第1項に規定する活動が、港区内において継続して行われていること。
(2)第2条第1項に規定する活動が、今後も港区内において継続して活動が見込まれること。
(3)第2条第2項に規定する団体に該当しないこと。
(行政情報等の提供)
第5条 第3条第1項の登録を行った団体には、区役所が団体等と協働して実施することができる事業等について、情報提供する。
2 公共的活動に関する大阪市・大阪府・国等で実施する助成金等の支援事業の情報について随時提供する。
(活動紹介)
第6条 港区役所のホームページ等において登録を行った団体等の活動状況等を紹介する。
(会議室の使用)
第7条 (削除)
(活動状況等の報告)
第8条 登録を行った団体等は、区長に対し、毎年4月から翌年の3月まで(以下「事業年度」という。)の活動状況等の報告について、翌事業年度の4月20日までに様式3を提出することにより行う。
(区政会議での報告)
第9条 第3条第3項の審査を行うにあたって、区政会議は、年度ごとに団体等の活動状況、会議室の使用状況等の報告を受け、区長に助言を行うことができる。
(会議室の使用)
第10条 登録を行った団体等は、希望をすれば、活動のために必要な団体等の構成員による会議や打ち合せを行うために、区役所業務に影響のない範囲で、指定された会議室を使用することができる。
2 会議室の使用を希望する場合は、別途定める「大阪市港区役所会議室の行政財産目的外使用許可に関する要綱」によるものとする。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
この要綱は、平成25年 4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
この要綱は、平成29年 4月1日から施行する。
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大阪市港区役所 協働まちづくり推進課市民活動推進グループ
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
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ファックス:06-6572-9512