在宅医療・介護連携推進会議設置要綱
2021年12月13日
ページ番号:294112
(目的)
第1条 港区における在宅医療と介護の連携を推進し、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療・介護の支援体制を構築するために、大阪市港区在宅医療・介護推進会議(以下、「推進会議」という)を設置する。
(業務)
第2条 推進会議は次の各号に掲げる業務を行う。
(1)医療、介護関係の多職種の連携、協働に関すること
(2)医療、介護関係機関の連携の促進
(3)地域の医療、介護資源の現状把握と情報共有
(4)在宅医療に関する普及啓発
(5)その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項
(組織及び構成)
第3条 推進会議は別表に掲げる団体及び行政の担当者を委員として構成する。
(会議)
第4条 推進会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は推進会議を代表し、議事その他会務を総理する。
3 議長に事故あるとき、または欠けたときはあらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(意見の聴取)
第5条 推進会議は必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、意見または説明を聞くことができる。
(守秘義務)
第6条 推進会議の委員及び出席者は、正当な理由なく推進会議で知りえた情報を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 推進会議の庶務は区保健福祉課で行い、運営事務を行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は平成26年7月1日から施行する。
附則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成28年8月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
別表
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このページの作成者・問合せ先
港区役所 保健福祉課 保健衛生グループ
電話: 06-6576-9882 ファックス: 06-6572-9514
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)