大阪市港区長表彰要綱
2017年10月1日
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(趣旨)
第1条 大阪市表彰規則実施要項(政策企画室長決裁 平成25年3月29日)第6項第2号の規定に基づく港区長表彰については、この要綱の定めるところによる。
(表彰事由)
第2条 表彰は、港区において次の各号の1に該当するものに対して行う。
(1)民生・社会福祉事業に功績のあったもの
(2)地域社会の振興発展に功績のあったもの
(3)産業経済の振興、市民生活の向上発展に功績のあったもの
(4)教育・文化・スポーツの振興発展に功績のあったもの
(5)環境・保健衛生に関し功績のあったもの
(6)人命救助等をしたもの
(7)その他特に適当と認める功績のあったもの
(欠格事項)
第3条 表彰を受けるべきものが次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。
(1)市民表彰実施要綱の表彰項目に該当するとき
(2)港区長表彰を受けるべきものがすでに同一の功績により港区長表彰を受けているとき
ただし、善行のあったものに対する表彰を除く
(3)他の規則に基づき、港区長表彰を受けているとき
(4)刑事事件に関して、現に起訴されている者又は罰金以上の刑に処せられたもの(刑の消滅した者を除く)であるとき
(5)破産者であるとき
(6)その他表彰を行うことが不適当と認められるものであるとき
(表彰の方法)
第4条 表彰の方法は表彰状、感謝状、賞状を授与して行い、その区分については、次のとおりとする。
(1)表彰状
顕著な功績・功労あるいは模範となる善行のもの
(2)感謝状
区政の推進に積極的に協力したもの
(3)賞状
競技会、展覧会等(以下、「競技会等」という。)において成績優秀なもの
(表彰の手続)
第5条 課長等は、表彰状及び感謝状の交付にあたっては必要に応じ、次に掲げる書類を添付の上、表彰すべき功績、団体の場合はその設立目的、組織、業務内容などを明らかにするものとする。
(1)功績調書(様式1)
(2)定款・規約
(3)役員名簿
(4)その他参考資料
2 課長等は、賞状の授与にあたっては必要に応じ、次に掲げる書類を添付の上、競技会等の概要、主催者、審査基準、審査委員などを明らかにするものとする。ただし、港区長が他の書類等の提出をもって審査基準を判断できる場合は、各号に掲げる書類の一部を省略することができるものとする。
(1)競技会等の開催要項
(2)主催者の定款・規約
(3)主催者の役員名簿
(4)競技会等の審査基準
(5)競技会等の審査委員名簿
(6)その他参考資料
(審査委員会)
第6条 表彰にあたっては、別に定める港区長表彰審査委員会による審査を経ることとする。
(様式等)
第7条 表彰、感謝状、賞状を作成する際の用紙は、統括用品もしくは同等以上のものを使用するものとする。
(その他)
第8条 表彰を受けるべき者が表彰日前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼって表彰することができる。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は区長が定める。
附則
この要綱は、平成27年1月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
大阪市港区長表彰要綱
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