港区教育行政連絡会設置要綱
2015年3月17日
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港区教育行政連絡会設置要綱
(設置)
第1条 港区における本市施策の推進に関し、区内小中学校長との必要な連絡調整、意見交換等を行うため、港区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、本市が推進する様々な施策のうち学校と関連するものに係る、港区長、港区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局港区教育担当次長(以下「区長」という。)と区内小中学校長(以下「校長」という。)との間の連絡調整、意見交換及び情報交換並びに区役所又は関係局から校長に対する連絡事項の伝達とする。
(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1) 区長
(2) 校長
(3) 港区副区長兼教育委員会事務局港区教育担当部長
(4) 港区役所教育担当課長兼教育委員会事務局総務部港区教育担当課長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 区長は連絡会の開催にあたっては、第3条に掲げる他の構成員と調整するものとする。
2 区長は、必要と認めるときは、第3条に掲げる構成員以外にも関係者等の出席を求めることができる。
3 連絡会は、公開することを原則とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。
(会議録の公表)
第5条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく会議録を作成し、公表するものとする。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は、港区役所協働まちづくり推進課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、第3条に掲げる他の構成員に意見を求めたうえで、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年2月18日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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