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大阪市港区広報板使用要綱

2015年3月20日

ページ番号:304587

(目的)
第1条 この要綱は、港区役所が所管している広報板のうち、別表に定める広報板(以下「当区広報板」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲出要件等)
第2条 当区広報板に掲出できるものは、次に掲げるものとする。
(1)大阪市
(2)当区に存する地域活動協議会
(3)その他区長が特に必要と認めるもの

2 前項第2号及び第3号に掲げるものにあっては、当該広報板に掲出するスペースがある場合に掲出できるものとし、事前に掲出申込書(別記様式)と掲出物を提出し、区長の承認を得ることとする。

(掲出物)
第3条 当区広報板には、大阪市の行政情報その他の地域コミュニティの増進に役立つ情報等を掲載したポスター、チラシその他の物件を掲出するものとする。

2 当区広報板に掲出するポスター、チラシその他の掲示板に掲出することができるサイズは、原則としてA2、A3又はA4のいずれかとする。

3 掲出期間は、原則として掲出承認日から最長1か月までとする。

(掲出物の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当する掲出物は、これを取り扱わない。
(1) 公職選挙法その他の法令に違背するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治活動又は宗教活動の用に供されるもの
(5) 良好な景観又は風致を害するもの
(6) 公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの
(7) 青少年の健全な育成の観点から適当でないもの
(8) その他掲出することが適当でないと区長が認めるもの

(掲出方法等)
第5条 第2条第1項第1号に定めるものが掲出する場合は、事前に当区総務課に掲出物を提出するものとし、大阪市の負担により掲出、管理及び撤去することとする。

2 第2条第1項第2号及び第3号に定めるものが掲出するにあたっては、自らの負担により掲出、管理及び撤去すること。掲出にあたっては作業箇所周辺の安全確保に努めるとともに、当区広報板の美観を損ねないように配慮すること。また、破損等があった場合は速やかに撤去又は再掲出すること

3 第2条第1項各号に掲げるものは、掲出期限までに撤去すること。なお、第7条による承認の取消し等があったときはすみやかに撤去又はその他の対策を講じること

(使用料)
第6条 当該掲示板の使用料は無償とする。

(承認の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、掲出の許可の全部又は一部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。

 (1) 偽りその他不正の手段により掲出承認を受けたとき

 (2) 掲出の許可を受けた者がこの要綱若しくは当該掲出の承認に付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく指示に従わないとき

 (3) 大阪市の事務又は事業の遂行上必要があるとき

 (4) 区長が公益上その他特別の事由があると認めるとき

(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は区長が定める。

附則
 この要綱は、平成27年3月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(大阪市港区広報板一覧)

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様式(第2条第2項関係)

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