港区人権行政推進委員会設置要綱
2023年12月25日
ページ番号:312680
港区人権行政推進委員会設置要綱
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、港区に「港区人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充てる。
4 委員は、課長級職員(医務主幹は除く)にある者をもって充てる。
5 委員長は必要に応じ、前項以外の者を委員に指名することができる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のある時はその職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。
(協議事項)
第5条 区の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること
2 区における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること
3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課・協働まちづくり推進課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年6月9日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
港区役所 協働まちづくり推進課 教育・人権啓発グループ
電話: 06-6576-9975 ファックス: 06-6572-9512
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)