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「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク使用取扱要綱

2017年4月1日

ページ番号:332321

(趣旨)
第1条 この要綱は、「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(デザイン)
第2条 ロゴマークのデザインは、「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク使用のてびきに定めるとおりとする。

(使用届)
第3条 ロゴマークを使用しようとするものは、あらかじめ「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク使用届(様式第1号)を港区長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1)大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務で使用するとき
(2)報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき
(3)前各号に掲げる場合のほか、港区長が不要と認めるとき
2 港区長が必要と認めたときは、ロゴマークを使用しようとするものに対し、使用承認に関する資料を求めることができる。

(使用承認)
第4条 港区長は、次の各号に該当する目的で、前条の規定による使用届があった場合はロゴマークの使用を承認する。
(1)築港・天保山エリアの魅力向上に資する取り組みと認めるとき
(2)築港・天保山エリアの集客力向上に資する取り組みと認めるとき
2 港区長は、前条の規定による届けがあった場合、その内容が次の各号に該当する場合は、ロゴマークの使用を承認しない。
(1)法令や公序良俗に反する恐れがあるとき
(2)特定の政治活動、思想活動又は宗教活動に利用される恐れがあるとき
(3)不適切な媒体等での利用やずさんな改変等により、ロゴマークのイメージを損なう恐れがあるとき
(4)前各号に掲げる場合のほか、港区長がロゴマークの使用を不適切と認めるとき
3 港区長は、前条の規定による使用届に基づき使用承認した場合、「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク使用承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
4 港区長は、第1項の規定による使用届に関し、同項各号に該当するため、使用が不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク使用承認不可通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

 (使用上の遵守事項)
第5条 ロゴマークを使用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)承認された用途のみに使用し、港区長の指示する条件に従うこと
(2)承認を受けたものは、これを譲渡し、又は転貸しないこと
(3)「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク使用のてびきに定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること
(4)承認にかかる物品等の完成品は、速やかに港区長へ提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって変えることができるものとする。
(5)商標登録出願を行わないこと

(ロゴマークに関わる権利)
第6条 ロゴマークに関する一切の権利は、港区役所に帰属する。

(事故、苦情等の処理)
第7条 ロゴマークの使用により事故・苦情等が発生した場合は、使用者が自己の責任の下で必要な措置を講ずるものとし、港区役所は使用者に生じる一切の損害について責任を負わないものとする。

(承認内容の変更申請)
第8条 ロゴマークの使用承認を受けたものが、承認された内容について変更しようとする場合は、「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク使用内容変更承認申請書(様式第2号)によりあらかじめ港区長に届出しなければならない。
2 港区長は、前項の規定による使用届に基づき変更承認した場合、「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク使用内容変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(使用承認の取消し)
第9条 港区長は、ロゴマークの使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該ロゴマークの使用承認を取り消すことができる。
2 港区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、「大阪港の小さな宝島」ロゴマーク使用承認取消書(様式第6号)により通知しなければならない。
3 第1項の規定により承認を取り消されたものは、当該承認により作成された物品等を、いかなる場合であっても使用してはならない。
4 港区長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(担当)
第10条 この要綱に関する事務は、総務課において処理する。

(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は港区長が別に定める。

附則
この要綱は、平成27年5月1日より実施する。

一部改正  平成27年7月1日

一部改正  平成29年4月1日

様式1~6及び第5条関係 ロゴマーク使用の手引き

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