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港区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱

2018年1月12日

ページ番号:334427

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例(平成25年大阪市条例第133号)第11条第2項の規定に基づき、住居における物品等の堆積により不良な状態の生じている事案に対して、関係する機関・関係者が集まり、その解決方策の検討や連絡調整等を行うため、港区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下「対策会議」という。)の開催について必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 対策会議は、座長及び構成員で組織する。
2 座長は港区役所副区長をもって充てる。
3 対策会議の構成員は、別表に掲げる関係機関、行政機関の担当者とする。
4 座長は前項のほか、事案に応じて必要な関係者を構成員とすることができる。

(会議の開催)
第3条 対策会議は、事案ごとに座長が招集して開催する。

(専門家の出席)
第4条 座長は必要があると認めるときは、構成員以外に、法律や医療等に関する専門家を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)
第5条 構成員は、正当な理由なく、対策会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

(事務局)
第6条 対策会議に係る庶務は、港区役所 協働まちづくり推進課において処理する。

(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。

附則  この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附則  この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(別表)
港区社会福祉協議会
環境局西部環境事業センター
建設局市岡工営所
港区役所

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大阪市港区役所 協働まちづくり推進課安全・安心グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)

電話:06-6576-9743

ファックス:06-6572-9512

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