港区高齢者支援専門部会設置要綱
2024年12月24日
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(設置)
第1条 港区における高齢者の保健・医療・福祉等に係る高齢者支援施策の円滑かつ効果的な実施を図るために、港区地域支援調整チーム設置要綱第6条の規定に基づき、港区高齢者支援専門部会(以下、「専門部会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 専門部会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)高齢者の福祉ニーズに関する現状の把握及び意見交換
(2)地域の社会資源の活用及び改善の検討
(3)行政、関係機関、関係団体等との連携及び協力の推進に関する協議
(4)高齢者サービスに関する行政機関への提言・要望
(5)各号に掲げるもののほか、高齢者支援の推進に必要な事項
(専門部会の委員)
第3条 専門部会の委員は、港区地域包括支援センター運営協議会と港区高齢者虐待防止連絡部会と港区認知症連絡会と在宅医療・介護連携推進会議の構成員をもって充てる。
(専門部会の議長)
第4条 専門部会に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は専門部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 議長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 専門部会の会議は、議長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 専門部会は、必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 専門部会の委員及び専門部会出席者は、正当な理由なく、専門部会で知りえた秘密を漏らしてはいけない。
(事務局)
第8条 専門部会の庶務は、港区保健福祉センターで行い、専門部会の運営事務等を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
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