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大阪市立港区民センター・大阪市立港近隣センター使用許可及び使用期間等にかかる取扱要綱

2019年1月1日

ページ番号:378497

制定 平成20年6月15日

最近改正 平成31年1月1日


(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立港区民センター・大阪市立港近隣センター(以下「区民センター等」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請の優先)

第2条 指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第2項ただし書に基づき、使用期日の6月前の日より前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。

2 次の各号に掲げる使用であって、港区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。

(1)大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用

(2)区民センター等の指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用

(3)大阪市からの委託による事業を行うための使用

(4)地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が行う行事又は集会

3 公職選挙法に基づき、港区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用

4 行政機関及びこれに準ずる機関が港区民を対象とした事業を行うための使用

(優先使用の申請)

第3条 優先使用の申請については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第1項の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。

(優先使用許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。

(優先使用内容の掲示)

第5条 指定管理者は、第3条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、区民センター等内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。

(使用権譲渡の制限)

第6条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成20年6月15日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 ただし、「6月前」を「9月前」に改正する規定は、平成22年4月28日から施行し、「3月前」を「6月前」に改正する規定は、平成22年6月15日から施行する。

この要綱は、平成22年8月27日から施行する。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

 

(別表)

1 選挙関係(条例第3条第1号、第6号該当)

  港区選挙管理委員会

2 地域振興関係(条例第3条第1号~第6号該当)

  波除地域活動協議会

  弁天地域活動協議会

  磯路地域活動協議会

  南市岡地域活動協議会

  市岡地域活動協議会

  田中地域活動協議会

  三先地域活動協議会

  池島地域活動協議会

  八幡屋地域活動協議会

  港晴地域活動協議会

  築港地域活動協議会

  港区地域振興会

  港区政協力会

  一般財団法人 大阪市コミュニティ協会港区支部協議会

3 民生・社会福祉関係(条例第3条第2号、第6号該当)

  社会を明るくする運動港区推進委員会

  港区民生委員児童委員協議会

  社会福祉法人 大阪市港区社会福祉協議会

  港地区保護司会

  港区更生保護女性会

  港区母と子の共励会

  港区老人クラブ連合会

  港区身体障害者団体協議会

  港区地域女性団体協議会

  大阪府共同募金会港地区募金会

  港区地域ネットワーク委員会

4 教育関係(条例第3条第1号、第3号、第6号該当)

4-1 校園・PTA関係

    港区PTA協議会

    港区教育親和会

    港区学校保健協議会

4-2 こども・青少年健全育成関係

    港区青少年指導員協議会

    港区青少年福祉委員協議会

    港区青少年育成推進会議

    港区子ども会育成連合会

4-3 生涯学習・スポーツ振興関係

    港区生涯学習推進会議

    大阪市生涯学習推進員港区連絡会

    港区体育厚生協会

    港区スポーツ推進委員会

    みなとすぽーつくらぶ

4-4 人権関係

    港区人権啓発推進協議会

    大阪市企業人権推進協議会港区支部

 

5 防犯・防災・交通関係(条例第3条第1号、第2号該当)

  淀川左岸水防事務組合港区防潮本部

  「交通事故をなくす運動」港区推進本部

  港区安全なまちづくり推進協議会

  港区交通指導員会

6 保健・衛生・緑化関係(条例第3条第1号~第3号該当)

  港区公衆衛生協会

  港区食品衛生協会

  健康フェスタ実行委員会

  港区健康づくり推進協議会「のぞみ会」

  港区食生活改善推進員協議会

  すみれ会

  一般社団法人 大阪市港区医師会

  一般社団法人 港区歯科医師会

  一般社団法人 大阪市港区薬剤師会

7 商工業団体関係・納税関係(条例第3条第2号該当)

  港区商店会連盟

8 別表における例外(条例第3条第7号該当)

  その他、区長が必要と認める団体

 

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大阪市港区役所 協働まちづくり推進課市民活動推進グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)

電話:06-6576-9884

ファックス:06-6572-9512

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