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大阪市港区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2023年12月27日

ページ番号:424738

1 目的

大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行 以下「実施要綱」という。)により、港区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 要保護児童対策地域協議会との連携

要保護児童対策地域協議会(以下、「要対協」という)の対象の児童生徒については、学校園と区役所(子育て支援室)が児童生徒に関する情報を共有し適切な連携を強化するために支援対象とする。

 

3 実施要綱第2項(3)に定めるスクリーニング会議Ⅱ

(1) スクリーニング会議Ⅱの構成員

対象校の管理職・教諭・養護教諭・こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下、「こサポSSW」という)・スクールカウンセラー(以下、「こサポSC」という)・区役所こどもサポート推進員(以下、「こサポ推進員」という)など、教育分野や保健福祉分野などにおける支援に関する知見や識見を有す職員等で構成する。

(2) スクリーニング会議Ⅱの開催

  学校園長(施設長)等の管理職(校長・教頭等)は、こどもサポートネットの事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則毎月開催する。

スクリーニング会議Ⅱでは、こサポSSWが中心となり、構成員からの情報を踏まえスクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒についてのアセスメントをはじめ、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援の見立てを行う。

 

4 適切な支援へのつなぎ

(1) 実施要綱第2項(3)に規定するスクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された適切な支援については、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、責任をもって区役所・保健福祉センターの関係部署や関係機関と連携し支援につなぐ。

(2) こサポ推進員は日頃より区役所・保健福祉センターの関係部署や関係機関と要支援者に関する情報共有を行い、連携して支援につなぐ。

 

5 アウトリーチ

(1) 実施要綱第2項(3)に規定するスクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校園等が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の了解を得る。家庭訪問等の了解が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問(アウトリーチ)して大阪市こどもサポートネット制度説明・情報提供・申請手続き支援を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問の際は、必要に応じ教員が同行する。

(2) 保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童生徒への支援が必要な場合は、要対協の案件となるかどうか慎重に検討して対応すること。

 

6 進捗管理

(1) 実施要綱第2項(3)の規定する支援の進捗状況は、こサポ推進員が、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者から、それぞれの対象世帯について支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、適宜、学校園と情報共有を行うとともに、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。

(2) こサポSSWは支援の継続・見守り・支援の終了などを整理して課題の解消を図り、進捗状況をまとめ、本事業を所管する課長に報告する。

 

 

 附則

この取扱要領は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この取扱要領は、令和2年4月1日から施行する。

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大阪市港区役所 保健福祉課子育て支援グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)

電話:06-6576-9856

ファックス:06-6572-9514

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