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大阪市こどもサポートネット事業実施要綱

2018年4月2日

ページ番号:431792

(目的)

第1条 課題を抱えたこどもや子育て世帯を市立小学校、市立中学校(以下「学校」という。)において発見し、学校と区役所が連携して保健福祉の支援制度や地域資源等の適切な支援につなぎ、こどもと子育て世帯を社会全体で総合的に支援する仕組みとして「大阪市こどもサポートネット(以下「本事業」という。)」を構築し、円滑な実施を図ることを目的とする。

 

(事業内容等)

第2条 学校において、学校生活や家庭生活・家庭環境、経済的困窮等の課題を抱えたこども及び子育て世帯(以下「要支援者等」という。)を発見し、区役所と連携して保健福祉の支援制度や地域資源等の適切な支援につなぎ、社会全体で総合的に支援するため、次のとおり本事業を実施する。

(1)実施体制

区長(区担当教育次長)のマネジメントのもとで区役所と学校が協働し、関係行政機関、NPO・支援団体等の地域資源等と連携して事業を実施する。

 

ア 学校は、全ての児童・生徒のスクリーニングシートを作成し、スクリーニング会議Ⅰにおいて要支援者等を共有・把握するとともに、区役所等と合同アセスメントが必要である要支援者等を抽出する。抽出した要支援者等については、区役所と連携してスクリーニング会議Ⅱを実施し、適切な支援方針を決定したのち、アウトリーチを行う。その後、教育分野の支援を行う。

 

イ 区役所は、スクリーニング会議Ⅱに参画し、スクリーニング会議Ⅱにおいて決定された支援方針のうち、保健福祉分野の支援や地域による支援については、区役所を中心にアウトリーチ及び支援を行い、適切な支援機関につなぐ。


(2)対象者

本事業の対象者は、各学校において実施するスクリーニングにより、支援が必要と認められる要支援者等とする。

 

(3)実施方法

ア 児童・生徒の現況の把握

こどもが多くの時間を過ごす学校における教職員等の気付きを活かし、適切な支援につなげるため、全ての児童・生徒の課題の有無や現況等について記載するスクリーニングシートを当該区内の学校(以下「対象校」という。)において作成する。

スクリーニングシートは原則として、対象校において各クラスを単位として作成し、1か月ごとに更新するなどして児童・生徒の最新の現況を把握する。

なお、スクリーニングシートの記録項目は、全区共通項目を除き、各区の対象校と区役所が協議の上、定める。

また、スクリーニングにより緊急に支援が必要であることが明らかとなった場合は、子育て支援室やこども相談センター等と連携し、適切な支援につなぐ。

 

イ スクリーニング会議Ⅰ

スクリーニングシートを活用し、要支援者等を対象校内で共有・把握する目的で設置する。

(ア)構成員

対象校の管理職・教諭・養護教諭など、児童・生徒に関わる教職員で構成する。

ただし、管理職が必要と認めた場合には他の職員も参画することができる。

(イ)役割

全ての児童・生徒のスクリーニングシートを教職員で情報共有するとともに、区役所等と合同アセスメントが必要であると判断した要支援者等について、スクリーニングシートから転記された情報及び氏名・住所等の情報で構成されるこどもサポートネット連絡票(以下「連絡票」という。)を作成し、スクリーニング会議Ⅱに提供することにより、対象校における教育分野の支援や区役所における保健福祉分野の支援制度、地域資源等における身近な支援につなげるためのアセスメントに寄与する。


ウ スクリーニング会議Ⅱ

スクリーニング会議Ⅰにおいて、対象校が区役所等と合同アセスメントが必要であると判断した要支援者等を、教育分野の支援や保健福祉分野の支援制度、地域資源等における身近な支援につなげるため、情報を相互に共有し、支援方針や支援のための役割分担等の協議を行うことを目的として対象校に設置する。

(ア)構成員

区役所配置のこどもサポートネットスクールソーシャルワーカー・こどもサポート推進員、対象校の管理職や生活指導担当教員のほか、支援方針の決定に必要となる教職員、スクールカウンセラー及び地域の実情に応じ区役所と対象校が協議の上で適当と認める者(民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課された者に限定する)で構成する。

(イ)役割

スクリーニング会議Ⅰで区役所等と合同アセスメントが必要であると判断した要支援者等の連絡票を基に、個別のケースについて検討を行い、適切な支援方針を決定するとともに、区役所の職員及び対象校の教職員の中から支援担当者を選任し、決定した支援方針に基づいた教育分野、保健福祉分野及び地域資源等の支援につなげる。

(ウ)庶務

連絡票の作成は対象校が行い、事前に区役所へ提供する。日程調整や出席者の調整は対象校と区役所が連携して行う。

 

エ 進捗管理

選任された支援担当者が支援状況を連絡票に記録し、スクリーニング会議Ⅱにおいて報告する。こどもサポートネットスクールソーシャルワーカーが中心となって、課題の解消を図るために再アセスメントを行い、効果及び支援の方向性を判断する。

 

(個人情報の取扱い)

第3条 個人情報の取扱いにあたっては、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」及び「実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱」に基づき適切に行う。

2 スクリーニング会議Ⅰ及びスクリーニング会議Ⅱの構成員は、本事業の事業実施に関して知り得た個人情報について事業目的を達成する範囲内においてのみ使用しなければならず、事務の目的の範囲を超えて利用し、又は構成員以外の者に提供してはならない。ただし、使用の目的や提供先を示して本人同意を得た場合はこの限りでない。

3 スクリーニング会議Ⅱの構成員は、本事業の事業実施に関して知り得た個人情報を漏らさない旨の誓約を行う。

4 スクリーニングシートは、当該対象校の外部に持ち出してはならない。

5 本事業の事業実施に関して取り扱う個人情報の授受・搬送・保管は、連絡票のみで行う。

6 スクリーニング会議Ⅰ及びスクリーニング会議Ⅱの構成員は、連絡票の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。

7 スクリーニング会議Ⅰ及びスクリーニング会議Ⅱの構成員は、連絡票を施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。

8 スクリーニング会議Ⅰ及びスクリーニング会議Ⅱの構成員は、個人情報を構成員以外の者に提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

9 スクリーニング会議Ⅰ及びスクリーニング会議Ⅱの構成員は、事業の実施に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また任を退いた後も同様とする。

 

(実施細目)

第4条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を実施する区長が別途定める。

 

   附 則

 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は令和7年4月1日から施行する。

(様式1)こどもサポートネット連絡票

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