港区地域保健四者懇談会要綱
2024年7月4日
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第1条(名称)
本会は、港区地域保健四者懇談会と称する。
第2条(目的)
本会は、港区保健福祉センターにおける保健衛生事業の推進と、港区内における健康危機管理事象の発生に対して、港区保健福祉センター、(一社)大阪市港区医師会、(一社)港区歯科医師会、(一社)大阪市港区薬剤師会の四者が、連絡を密にして協力し合い、円滑に連携をとることによって、区民にとってゆるぎなく信頼される保健衛生事業体制の構築と、迅速かつ適切な対応を行なうことによって健康被害の発生予防、拡大防止等に資することを目的とする。
第3条(議題)
本会では、前条の目的を達成するため、港区内における次号に掲げる地域保健事業に関わる内容を議題とする。
(1)地域保健事業の企画・立案に関すること
(2)公衆衛生思想の普及・啓発に関すること
(3)健康危機管理に関すること
(4)その他地域保健事業推進に必要なこと
第4条(委員)
本会は、港区保健福祉センター、(一社)大阪市港区医師会、(一社)港区歯科医師会、(一社)大阪市港区薬剤師会において地域保健事業に携わる者をもって委員とする。
第5条(委員長)
(1)前条の委員のうち、港区保健福祉センター保健・子育て支援担当課長をもって委員長とする。
(2)委員長は、会議を招集し、会務を統括する。
(3)委員長は、この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項を定めることができる。
(4)委員長に事故あるときは、港区保健福祉センター保健・子育て支援担当課長代理、若しくは、予め委員長が指定する委員が、その職務を代行する。
第6条(事務局)
本会の事務局は、港区保健福祉センターに置く。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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