港区健康危機管理会議設置要綱
2024年7月4日
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(目的)
第1条 港区における健康危機管理を要する事案の発生に対し、担当部署の円滑な連絡調整を図ることにより、健康被害の発生予防、拡大防止等の迅速かつ適切な対応を行うことを目的として『港区健康危機管理会議(以下「会議」という)』を設置する。
(業務)
第2条 会議の業務は、厚生労働省の所管に属する健康危機管理に関わる次の事項とする。
(1)健康危機情報の収集に関すること
(2)企画・立案に関すること
(3)周知・啓発に関すること
(4)その他健康危機管理に必要なこと
(組織)
第3条 会議は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は港区保健福祉センター所長をもって充てる。
3 委員は総務課長、保健・子育て支援担当課長、港区保健福祉センター管理医師の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長、若しくは、予め委員長の指定する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
(実務者会)
第6条 会議の円滑な運営のため、会議のもとに実務者会を置く。
2 実務者会の構成は、保健・子育て支援担当課長、港区保健福祉センター管理医師、保健・子育て支援担当課長代理、担当係長(保健衛生)、担当係長(健康増進)、担当係長(生活環境)、担当係長(地域保健活動)とし、必要に応じ担当者も実務者会に出席する。
3 実務者会は、保健・子育て支援担当課長の招集により開催し、担当係長(保健衛生)が庶務を担当する。
4 実務者会は、必要に応じて西部生活環境監視事務所と緊密な連携を図る。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、港区保健福祉センター所長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年5月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年11月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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