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港区健康危機管理会議設置要綱

2023年12月25日

ページ番号:490000

(目的)

第1条 港区における健康危機管理を要する事案の発生に対し、担当部署の円滑な連絡調整を図ることにより、健康被害の発生予防、拡大防止等の迅速かつ適切な対応を行うことを目的として『港区健康危機管理会議(以下「会議」という)』を設置する。

 

(業務)

第2条 会議の業務は、厚生労働省の所管に属する健康危機管理に関わる次の事項とする。

(1)健康危機情報の収集に関すること

(2)企画・立案に関すること

(3)周知・啓発に関すること

(4)その他健康危機管理に必要なこと

 

(組織)

第3条 会議は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は港区保健福祉センター所長をもって充てる。

3 委員は総務課長、保健福祉課長、港区保健福祉センター管理医師の職にある者をもって充てる。

 

(委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、総務課長、若しくは、予め委員長の指定する委員が、その職務を代行する。

 

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

 

(実務者会)

第6条 会議の円滑な運営のため、会議のもとに実務者会を置く。

2 実務者会の構成は、保健福祉課長、港区保健福祉センター管理医師、保健福祉課長代理、担当係長(保健衛生)、担当係長(健康増進)、担当係長(生活環境)、担当係長(地域保健活動)とし、必要に応じ担当者も実務者会に出席する。

3 実務者会は、保健福祉課長の招集により開催し、担当係長(保健衛生)が庶務を担当する。

4 実務者会は、必要に応じて西部生活環境監視事務所と緊密な連携を図る。

 

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、港区保健福祉センター所長が定める。

 

(附則)

この要綱は、平成17年5月10日から適用する。

平成20年11月4日 要綱の一部改正(第3条、第6条 職名の変更等)

平成21年4月1日  要綱の一部改正(第3条、第6条 職名の変更等)

平成22年4月1日  要綱の一部改正(第3条、第4条、第6条、第7条 職名の変更等)

平成23年4月1日  要綱の一部改正(第3条、第4条、第6条 職名の変更等)

平成24年8月1日  要綱の一部改正(第3条、第6条、第7条 職名の変更等)

平成29年4月1日  要綱の一部改正(第3条、第6条、組織名称の変更等)

 

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