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港区コミュニティ育成会議設置要綱

2023年12月26日

ページ番号:555275

(目的)

第1条 港区において住民主体の豊かな地域コミュニティと地域における文化の向上を図るとともに、その促進を担うことができる人材を発掘・育成することを目的に「港区コミュニティ育成会議」(以下「育成会議」という。) を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 育成会議は、コミュニティづくりの促進、スポーツを通じた健康づくり、体力づくり、文化の振興、こどもの健全育成など、前条の目的に資する事業について、企画、検討を行い、その内容を決定する。

 

(構成)

第3条 育成会議は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1)11小学校下の地域活動協議会の代表者

(2)11小学校下の地域社会福祉協議会の代表者

(3)11小学校下の地域連合振興町会の代表者

(4)区長

 

(議長)

第4条 育成会議に議長及び副議長をおく。

2 育成会議の議長は、委員が互選し、副議長は議長が指名する。

3 議長は、育成会議を主宰する。

4 副議長は議長を補佐し、議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、育成会議を主宰する。

 

(会議)

第5条 会議は、議長が召集する。

2 会議は委員総数の過半数をもって成立する。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。

 

(部会)

第6条 育成会議は第1条の目的に資する事業について、地域ニーズに即した具体的な企画、検討を行うため、育成会議の下に次に掲げる部会を設置する。

(1)コミュニティ促進事業部会

(2)文化振興事業部会

(3)こどもの健全育成事業部会

2 部会のメンバーは別表に掲げる地域活動団体を代表する者、育成会議においてメンバーとして必要と認められる者、及び公募により選考された者をもって構成し、部会長は部会において互選する。

3 部会には、必要に応じて、その下に実行委員会を設置することができる。

 

(庶務)

第7条 育成会議の庶務は、協働まちづくり推進課において処理する。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、育成会議の運営に関し必要な事項は、区長がこれを定める。

 

(附則)この要綱は平成25年4月1日から施行する。

(附則)この要綱は平成26年4月1日から施行する。

(附則)この要綱は平成29年4月1日から施行する。

(附則)この要綱は平成30年4月1日から施行する。

(附則)この要綱は令和元年6月1日から施行する。

(附則)この要綱は令和3年4月1日から施行する。

 

(別表)

(1)コミュニティ促進事業部会

   地域活動協議会

   港区青少年指導員連絡協議会

   港区青少年福祉委員協議会

   港区子ども会育成連合会

   港区スポーツ推進委員会

   大阪市港区体育厚生協会

   港区商店会連盟

 

(2)文化振興事業部会

   地域活動協議会

   港区青少年指導員連絡協議会

   港区青少年福祉委員協議会

   大阪市生涯学習推進員港区連絡会

   港区老人クラブ連合会

   港区地域女性団体協議会

   港区障害者施設連絡会

 

(3)こどもの健全育成事業部会

   地域活動協議会

   港区民生委員児童委員協議会

   港区青少年指導員連絡協議会

   港区青少年福祉委員協議会

   港区子ども会育成連合会

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このページの作成者・問合せ先

港区役所 協働まちづくり推進課 市民活動推進担当
電話: 06-6576-9734 ファックス: 06-6572-9512
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)

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