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大阪市港区花と緑のまちづくり推進事業実施要綱

2023年12月20日

ページ番号:588935

(目的)

第1条 この要綱は、港区における花と緑のまちづくりを推進するにあたり、区民との協働による事業の実施に必要な事項を定め、幅広い区民の事業参加を通じて、まちの美化はもとより、地域コミュニティの形成と健康で活力ある市民生活の実現をめざすことを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業は、次の各号に掲げる事業を区民ボランティアと協働して、港区役所が実施する。

(1) 種から育てる地域の花づくり事業(以下、「種花事業」という。)

(2) 花と緑のまちづくりに関する普及啓発事業

(3) その他、花と緑のまちづくりに関する事業

 

(港区役所の業務等)

第3条 港区役所は、次の各号に掲げる業務等を行うものとする。

(1) 「種花事業」における種、用土等花苗育成に必要な物品等の支給

(2) 「種花事業」等を円滑に実施するため、建設局八幡屋公園事務所及び区民ボランティアと定期的な連絡調整及び情報交換

(3) 区民ボランティアの登録及び登録情報の管理

(4) 「種花事業」等の活動に必要な人員を確保するため区民ボランティアの募集

(5) 地域で率先して花とみどりのまちづくりの活動を行う区民ボランティアを養成するための講習会の開催

(6) その他、花と緑のまちづくりに関する業務

 

(区民ボランティアの活動内容)

第4条 区民ボランティアは、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 「種花事業」における花づくり広場での栽培管理、花植付け活動場所での花壇管理等の日常的な管理

(2) その他、花と緑のまちづくり推進事業への協力

 

(区民ボランティアの資格等)

第5条 花と緑のまちづくり推進事業に参加を希望する区民等は、区民ボランティア登録を行うものとする。

2 区民ボランティアとして登録できるものは、花と緑のまちづくり推進事業に協力する活動を希望する個人及び団体とする。

 

(保険の適用)

第6条 港区役所は、本事業を大阪市市民活動保険制度実施要綱に規定する本市関連事業とする。

2 前条第1項に基づき本事業に参加する区民ボランティアは、大阪市市民活動保険制度の適用を受けるものとする。

 

(所管)

第7条 花と緑のまちづくり推進事業は、港区役所協働まちづくり推進課で行う。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途、港区長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成27 年3月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所 協働まちづくり推進課安全・安心グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)

電話:06-6576-9743

ファックス:06-6572-9512

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