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港区行政連絡調整会議設置要綱

2024年4月25日

ページ番号:598367

(設置)

第1条 港区における総合行政の推進に資するため、港区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。

(組織)

第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 港区長(以下、「区長」という。)

(2) 財政局 弁天町市税事務所長

(3) 健康局・環境局 健康局西部生活衛生監視事務所長 兼 環境局環境管理部西部環境保全監視担当課長

(4) 環境局  西部環境事業センター所長

(5) 建設局 八幡屋公園事務所長

(6) 建設局 市岡工営所長

(7) 建設局 臨港方面管理事務所管理課長

(8) 大阪港湾局 営業推進室まちづくり事業調整担当課長

(9)  消防局 港消防署長

(10) 消防局 水上消防署長

(11) 水道局 西部水道センター所長

(12)  港区役所 副区長

(13)  港区役所 総務課長

(14)  港区役所 総合政策担当課長

(15) 港区役所 協働まちづくり推進課長

(16) 港区役所 エリア開発推進担当課長

(17)  港区役所 教育担当課長

(18)  港区役所 保健福祉課長

(19)  港区役所 保健・子育て支援担当課長

(20)  港区役所 生活支援担当課長

(21)  港区役所 窓口サービス課長

(22)  八幡屋スポーツパークセンター長

(23)  大阪市コミュニティ協会港区支部協議会 事務局長

(24)  大阪市港区社会福祉協議会 事務局長

(25)  大阪府 港警察署長

(26)  大阪府 大阪水上警察署長

(27)  その他区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長

2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

(会議)

第4条 連絡調整会議は、区長が定例日に前条第2項に定める者を招集して行う。その者の出席が不可能なときは代理の者が出席するものとする。

2 区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。

3 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めることができる。

(小会議)

第5条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する連絡調整会議小会議を設置する。

(庶務)

第6条 連絡調整会議の庶務は、港区役所において処理する。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

附 則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日区長決)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日区長決)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月1日区長決)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成28年5月2日区長決)

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

附 則(平成29年4月3日区長決)

この要綱は、平成29年4月3日から施行する。

附 則(平成30年4月2日区長決)

この要綱は、平成30年4月2日から施行する。

附 則(平成30年5月9日区長決)

この要綱は、平成30年5月9日から施行する。

附 則(平成31年4月1日区長決)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日区長決)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日区長決)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年4月1日区長決)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和5年4月1日区長決)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和6年4月1日区長決)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


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