港区行政連絡調整会議小会議運営要綱
2023年4月27日
ページ番号:598561
(目的)
第1条 この要綱は、港区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する港区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 港区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 各所属における事業等について、情報共有及び協力に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 小会議は、港区行政連絡調整会議設置要綱第3条に掲げるものうち区長が指定する組織の係長級、技能統括主任及び部門監理主任で組織する。
2 小会議の幹事長は、港区役所総務課から区長が指名する。
3 小会議に幹事を若干名置くことができる。
(運営)
第4条 小会議の会議は、港区役所総合政策担当課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、小会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。
3 小会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
(庶務)
第5条 小会議の庶務は、港区役所総務課において行う。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年5月1日区長決)
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成30年4月2日区長決)
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(平成31年4月1日区長決)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日区長決)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日区長決)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日区長決)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
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