大阪市港区こどもサポートネット推進員会計年度任用職員要綱
2023年12月27日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市港区こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(業務内容)
第2条 「大阪市こどもサポートネット事業実施要綱」に定めるこどもと子育て世帯を総合的に支援するため、港区役所に会計年度任用職員を配置する。
2 会計年度任用職員は、子育て支援業務主管課長の監督のもと、教育業務主管課長の助言を受けて、主に以下の職務を遂行する。
(1)担当中学校区内の学校園等におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画する。
(2)区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果に基づく適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校園等と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援する。
(3)適切な支援につなぐため、区内及び担当中学校区内の学校園等をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握すること。民生委員・児童委員、主任児童委員等と連携し、地域における見守りや支援につなぐ。
(4)学校園等や関係機関、地域団体、NPO等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施する。また、こどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行う。
(5)その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務を含む)に従事する。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、福祉施策の知識(支援内容・申請手続き等)および区の福祉資源についての知識を有するもので、次に掲げる要件のいずれかに該当する者のうちから、筆記試験および面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者
(2)社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者
(3)自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者
(4)教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)
(5)児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者
(6)前各号に準ずるもの
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
「勤務日数」
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
「勤務時間」
午前9時~午後5時15分または午前9時15分~午後5時30分のどちらかを主管課長が指定する。
「休憩時間」
45分
「休日」
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日
(ウ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(エ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 大阪市港区こどもサポート推進員非常勤嘱託職員要綱(平成30年4月1日制定)は、廃止する。
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