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大阪市港区こどもサポートネット推進員会計年度任用職員要綱

2023年12月27日

ページ番号:615749

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市港区こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(業務内容)

第2条 「大阪市こどもサポートネット事業実施要綱」に定めるこどもと子育て世帯を総合的に支援するため、港区役所に会計年度任用職員を配置する。

2 会計年度任用職員は、子育て支援業務主管課長の監督のもと、教育業務主管課長の助言を受けて、主に以下の職務を遂行する。

(1)担当中学校区内の学校園等におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画する。

(2)区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果に基づく適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校園等と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援する。

(3)適切な支援につなぐため、区内及び担当中学校区内の学校園等をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握すること。民生委員・児童委員、主任児童委員等と連携し、地域における見守りや支援につなぐ。

(4)学校園等や関係機関、地域団体、NPO等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施する。また、こどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行う。

(5)その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務を含む)に従事する。

 

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、福祉施策の知識(支援内容・申請手続き等)および区の福祉資源についての知識を有するもので、次に掲げる要件のいずれかに該当する者のうちから、筆記試験および面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1)社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者

(2)社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者

(3)自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

(4)教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)

(5)児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者

(6)前各号に準ずるもの

 

(再度の任用)

第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務時間)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

  「勤務日数」

    1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

  「勤務時間」

    午前9時~午後5時15分または午前9時15分~午後5時30分のどちらかを主管課長が指定する。

  「休憩時間」

    45分 

  「休日」

   (ア)日曜日及び土曜日

   (イ)月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日

   (ウ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

   (エ)1229日から翌年の13日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 

(その他)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。

 

 

附 則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 大阪市港区こどもサポート推進員非常勤嘱託職員要綱(平成30年4月1日制定)は、廃止する。

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大阪市港区役所 保健福祉課子育て支援グループ

〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)

電話:06-6576-9856

ファックス:06-6572-9514

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