港区保健福祉センターにおける子育てに関する心理相談業務会計年度任用職員要綱
2024年12月23日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、港区保健福祉センターにおける子育てに関する心理相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、区の福祉施策の推進に意欲のある者のうちから、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記試験
(2)面接試験
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 子育て支援強化事業補助職員は、港区役所保健福祉課に配置するものとし、港区役所子育て支援業務主管課長の監督を受けて、主に以下の職務を遂行する。
(1)精神疾患やその疑いのある養育者への電話や訪問等によるメンタルヘルス支援業務
(2)養育不安および養育支援が必要な保護者に対しての子育て相談業務
(3)3か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査等での保護者等の心理相談業務
(4)保護者の継続的支援および関係機関連携(医療機関、保育機関等)
(勤務時間)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
「勤務日数」
1日7時間30分の勤務時間で週2日の勤務日
「勤務時間」
午前9時00分~午後5時15分または午前9時15分~午後5時30分のどちらかを主管課長が指定する。
「休憩時間」
45分
「休日」
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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