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港区障がい者支援専門部会設置要綱

2023年12月27日

ページ番号:615751

(設置)

第1条 港区における障害のある方ができる限り住み慣れた地域での生活ができるように、行政、関係機関、関係団体等が、障がい者をとりまく状況や課題を共有する場として、港区障がい者支援専門部会(以下、「専門部会」という。)を設置する。


(業務)

第2条 専門部会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1)障がい者の福祉ニーズに関する現状の把握及び意見交換

(2)地域の社会資源の活用及び改善の検討

(3)行政、関係機関、関係団体等との連携及び協力の推進に関する協議

(4)障がい者サービスに関する行政機関への提言・要望

(5)各号に掲げるもののほか、障がい者支援の推進に必要な事項


(専門部会の委員)

第3条 専門部会の委員は、港区障がい者地域自立支援協議会と港区障がい者虐待防止連絡部会の構成員をもって充てる。


(専門部会の議長)

第4条 専門部会に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 議長は専門部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 議長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。


(会議)

第5条 専門部会の会議は、議長が招集する。


(意見の聴取)

第6条 専門部会は、必要があるときは、委員以外の者から意見または説明を求めることができる。


(守秘義務)

第7条 専門部会の委員及び専門部会出席者は、正当な理由なく、専門部会で知りえた秘密を漏らしてはいけない。


(事務局)

第8条 専門部会の庶務は、港区保健福祉センターで行い、専門部会の運営事務等を行う。


(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営について必要な事項は議長が別に定める。


 附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。


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〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)

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