港区役所利用者支援専門員会計年度任用職員要綱
2023年12月27日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、港区役所利用者支援専門員会計年度任用職員要綱(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者のうちから、筆記試験および面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2)社会福祉士
(3)4年以上社会福祉に関する業務に従事した者
(4)前各号に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 利用者支援専門員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発0521第1号、平成27年5月21日)「利用者支援事業実施要綱」の「4実施方法-(2)特定型-⑤業務内容」において定められる業務を行うものとする。
2 利用者支援専門員は、港区役所保健福祉課に配置するものとし、港区役所子育て支援業務主管課長の監督を受けて職務を遂行する。
(勤務時間)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
「勤務日数」
1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
「勤務時間」
午前10時00分~午後4時45分まで
「休憩時間」
45分
「休日」
(ア)日曜日及び土曜日
(イ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 港区役所利用者支援専門員非常勤嘱託要綱(平成27年4月1日制定)は廃止する。
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