港区役所利用者支援専門員会計年度任用職員要綱
2025年12月12日
ページ番号:615753
港区役所利用者支援専門員会計年度任用職員要綱
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、港区役所利用者支援専門員会計年度任用職員要綱(以下「利用者支援専門員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 利用者支援専門員は、大阪市利用者支援事業実施要綱に定める任用資格を有する者のうちから、筆記試験および面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 利用者支援専門員は、大阪市利用者支援事業実施要綱「第4条(1)基本型-4業務内容」において定められる業務を行うものとする。
(勤務時間)
第5条 利用者支援専門員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
「勤務日数」
週4日
「勤務時間」
午前9時00分から午後5時15分まで又は午前9時15分から午後5時30分まで
「休憩時間」
45分
「休日」
(ア)日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち所属長が定める曜日
(イ)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(ウ)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 港区役所利用者支援専門員非常勤嘱託要綱(平成27年4月1日制定)は廃止する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所 保健福祉課子育て支援グループ
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所3階)
電話:06-6576-9856
ファックス:06-6572-9514

