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港区役所地域防犯担当業務会計年度任用職員要綱

2024年4月1日

ページ番号:623568

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、港区役所地域防犯担当業務会計年度任用職員  (以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域防犯パトロールに関すること

(2) 種から育てる地域の花づくり事業に関すること

(3) 自転車適正利用・違法駐輪対策に関すること

(4) その他、地域防犯及び地域防災に関すること

 

(勤務)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 勤務日数

    週5日又は週4日

(2) 勤務時間

  ア  週5日勤務の場合

      午前9時から午後5時30分のうち所属が指定する6時間

  イ  週4日勤務の場合

      午前9時から午後5時30分のうち所属が指定する7時間30分

  

(3) 休憩時間

  勤務時間のうち45分

(4) 休日

  ア  日曜日及び土曜日

  イ  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

  ウ  12月29日から翌年の1月3日までの日(ア及びイに掲げる日を除く)

  エ  週4日勤務の場合、月曜日から金曜日のうち所属から指定された曜日

2  主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難しいときは、休日に勤務を命ずることができる。

3  前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4  前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。

 ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 

(その他)

第6条  この要綱の実施について必要な事項は、港区長が定める。

 

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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