八幡屋・港晴・池島小学校学校適正配置検討会議開催要綱
2025年9月25日
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八幡屋・港晴・池島小学校学校適正配置検討会議開催要綱
(目的)
第1条 大阪市立学校活性化条例(平成24年大阪市条例第86号)第16条第7項及び大阪市立小学校及び中学校の適正規模の確保に関する規則(令和2年大阪市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、港区西部地域学校再編整備計画における小学校の学校再編整備及び学校名案、校章、校歌、標準服、その他必要な事項について意見を聴取する場として、八幡屋・港晴・池島小学校学校適正配置検討会議(以下「会議」という。)を開催する。
(組織)
第2条 会議のメンバー(以下「メンバー」という。)は、次に掲げる者のうちから、八幡屋小学校、港晴小学校及び池島小学校(以下「当該学校」という。)の学校長の意見を聴いて、港区長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(1) 当該学校に在籍する児童の保護者
(2) 当該学校の通学区域の地域住民
(3) 当該学校における学校協議会の構成員
(4) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者
2 メンバーの定数は、当該学校の通学区域の地域ごとに5名以内とし、合計15名以内とする。
3 メンバーの任期は、特に必要がある場合を除き、委嘱の日から令和11年3月31日までとする。
4 メンバーが欠けたことにより新たに委嘱されたメンバーの任期は、前任者の残任期間とする。
(メンバーの解嘱)
第3条 教育委員会は、メンバーが次に掲げるいずれかの事項に該当することとなったときは、メンバーを解嘱することができるものとする。
(1) 心身の故障のためメンバーからの意見聴取ができないと港区担当教育次長が認めるとき
(2) メンバーが会議の場において又はメンバーの名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき
ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為
イ 署名運動
ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布
エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用
オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布
(3) メンバーが、前条第1項各号に該当しなくなったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、メンバーがその適格性を欠くと港区担当教育次長が認めるとき
(会議の招集)
第4条 会議は、港区担当教育次長が招集する。
2 関係部署等は、会議の内容に応じて招集するものとする。
3 港区担当教育次長が会議において必要と認めるときは、保護者、地域住民
その他の関係者に対し、会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
(座長)
第5条 会議の円滑な進行等を図るため、進行役として、座長を置くことができる。
2 前項により座長を置く場合、座長は、港区担当教育次長が指名するメンバーをもってあてる。
3 座長に事故があるときは、港区担当教育次長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(専門部会)
第6条 会議として必要な専門的事項の意見交換を行う場合、港区担当教育次長は専門部会を開催することができる。
2 専門部会のメンバーは、会議のメンバーにより構成する。
3 専門部会において港区担当教育次長が必要と認めるときは、保護者、地域住民、その他の関係者に対し、専門部会への出席を求め、意見を聴取することができる。
4 専門部会は、開催結果を会議に報告しなければならない。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開で行う。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。
(会議内容の公表)
第8条 港区担当教育次長は、会議の開催の都度、会議録を作成し、ホームページ等に公表しなければならない。
2 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載し、会議において配付された資料を添付するものとする。ただし、会議が前条ただし書に基づいて公開されなかった場合は、この限りでない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席した者の氏名
(3) メンバーに意見聴取した内容
(4) その他必要な事項
(開催期間)
第9条 会議の開催期間は、令和11年3月31日までとする。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、港区担当教育次長の権限において、教育委員会事務局総務部教育政策課港区教育担当及びその所属員が行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、港区担当教育次長が定める。
附則
この要綱は、令和7年9月22日から施行する。
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