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路上喫煙の防止に取り組んでいます

2024年4月10日

ページ番号:402559

京橋地域は「路上喫煙禁止地区」です

「たばこのポイ捨てアカン、きれいな京橋にしたい」と、地域とタッグを組んで取り組み、平成27年2月、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、京橋地域を路上喫煙禁止地区に指定しました。

路上喫煙禁止地区に指定された後も、喫煙マナーが守られるなど安全で快適な環境確保のため、たばこの吸殻を中心とした市民協働型の清掃活動や啓発活動に取り組んでいます。

路上喫煙禁止地区エリアマップ

場所

大阪市都島区京橋地域(大阪市都島区片町2丁目、東野田町1丁目、東野田町2丁目の該当エリア)

罰則

路上喫煙禁止地区での違反者に対して1000円の過料が科せられます。

大阪市路上喫煙の防止に関する条例や路上喫煙禁止地区の処分件数などについては、専用ホームページをご覧ください。

喫煙マナー啓発ポスター

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路上喫煙とは

道路、広場、公園など、人がたくさん集まる公共の場所での喫煙、または火のついたたばこの所持をいいます。

歩行中、立ち止まった状態、携帯灰皿の使用のほか、自転車や自動二輪車などの乗車中も含みます。

なぜ路上喫煙を防止するのか

たばこの火は、次のとおり危険があります。

  • 火事の原因となる可能性
  • 他の人に当たる危険(特に、たばこを持つ手は子どもの顔の高さにきます)

また、たばこの煙による周囲の人への影響や、吸い殻のポイ捨ての問題もあるため、路上喫煙防止の取り組みを進めています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 まちづくり推進課

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号

電話:06‐6882‐9734

ファックス:06‐6352‐4558

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