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介護保険料

2024年4月3日

ページ番号:479579

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者や、そのご家族を社会全体で支えていく仕組みです。
40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護や支援が必要になったときに、利用者負担額1割~3割を支払い、介護保険サービスを受けることができます。

いつから介護保険料を支払うの?

40歳以上の方が被保険者となり、介護保険料がかかります。

介護保険の被保険者

 第1号被保険者

 65歳以上の方

保険料は所得等に応じて、15段階の保険料を設定します。

第2号被保険者

 40歳から64歳までの医療保険に加入している方

保険料は加入している医療保険の算定方法にもとづいて決定され、

医療保険の保険料に介護保険の保険料を合わせて一括で納める

ことになります。

65歳以上の場合、どうやって納付するの?

第1号被保険者の保険料は、本人及び世帯の市町村民税の課税状況や合計所得金額等により設定しています。

保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収がありますが、被保険者が徴収方法を選択することはできません。

特別徴収

  • 支給される年金から保険料が差し引かれます。
  • 4月1日現在、老齢年金、退職年金、障がい年金、遺族年金(老齢福祉年金は除く)を年額18万円以上受給している場合は、原則として特別徴収により納めていただきます。
  • 新たに第1号被保険者の資格を取得された方(65歳年齢到達、市外転入)で、老齢年金等を18万円以上受給されている方は、被保険者資格を取得して6ヶ月後以降に特別徴収が開始されます。
  • 当年度の市町村民税の課税状況等を用いて、年額保険料を算定し、10月・12月・2月に特別徴収される保険料額、および翌年度の4月・6月・8月(翌年度仮徴収額)に特別徴収される保険料額を7月中旬に通知します。

普通徴収

  • 納付書または口座振替(自動払込)により保険料を納付していただきます。
  • 納付書で納付いただく場合は、金融機関、郵便局、区役所の窓口やコンビニエンスストアをご利用いただけます。
  • 口座振替(自動払込)による納付をご希望の方は、介護保険担当(2階26番窓口)か金融機関の窓口へ「口座振替依頼書」によりお申込みいただくほか、パソコンやスマートフォンからもお手続きができます。
  • 毎年4月に、前年度の市町村民税の課税状況等を用いて仮に計算(仮算定)し、4月中旬に年額保険料を通知します。

インターネットを利用して、24時間いつでもどこでも口座振替(自動払込)のお申込みができます。

Web口座振替受付サービスについて

納付が困難な場合は?

世帯全員が市町村民税非課税で生活に困窮している方に対して、保険料の軽減を行っています。(申請が必要)

その他、次の理由で保険料の納付が困難になったとき、保険料が減免される場合があります。

  • 震災、風水害、火災などの災害により住宅、家財等に著しい損害を受けた方(免除)
  • 死亡、心身の重大な障がい、もしくは長期間の入院、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより生計中心者の所得が前年に比べて大幅に減少した(市民税非課税相当所得となることが見込まれる)方(軽減)

詳しくは介護保険担当(2階26番窓口)でご相談ください。

大阪市介護保険料徴収猶予及び減免基準

納め忘れがあったらどうなるの?

普通徴収の方で、保険料を納め忘れている方に1か月ごとに納付書つきの督促状を送付しています。督促状を送付しても納付がない場合は、3か月ごとに納付書つきの催告書を送付しています。その他、電話や訪問により、滞納保険料の納付勧奨を行うことがあります。

ご注意ください!

  • 納付が遅れると、延滞金がかかることがあります。
  • 納付資力がありながら滞納が続くと、財産の差押え等を行う場合があります。

滞納が続くとどうなるの?

納期限から2年を過ぎると、時効により納付できなくなります。保険料を納めている方との公平を保つために、介護保険法にもとづいて次のような給付制限を受けることがあります。

1年以上滞納すると・・・

「支払方法の変更」が行われます。

通常は、かかった費用の利用者負担分のみを支払い、残りの費用は大阪市から事業者へ支払われますが、「支払方法の変更」がなされると、介護サービス費用を利用者がいったん全額負担し、申請により後で残りの費用を大阪市が利用者に支払うことになります。

1年6か月以上滞納すると・・・

「保険給付の一時差止」が行われ、さらに「差止が行われた保険給付額から滞納保険料の控除」が行われます。介護サービス費用をいったん全額負担し、保険給付される額から滞納している保険料を差し引き、残額が支給されます。

2年以上滞納すると・・・

時効により保険料を納めることができなくなります。

時効になった未納期間がある場合は、その期間に応じて、「給付額減額」が行われます。通常の利用者負担が1割または2割である方は3割になり、3割の方は4割になります。

また、高額介護(介護予防)サービス費、高額医療合算介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費は支給されません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 保健福祉課(介護保険)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9859

ファックス:06‐6352‐4584

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