大阪市介護保険料徴収猶予及び減免基準
2024年4月1日
ページ番号:200613
この基準は、大阪市介護保険条例(以下「条例」という。)第14条及び第15条並びに同施行規則第27条から第30条までに規定する保険料の徴収猶予及び減免について必要な事項を定めるものとする。
1 徴収猶予
条例第14条第4号に定める市長が特に必要があると認めるときとは、次の場合をいう。
(1) 当該年度の市民税の徴収猶予を受けた場合
(2) その他保険料を一時に納付することができないと認められる場合
2 減免
(1)用語の意義
この減免基準に用いる用語の意義は、次に定めるところのほかは、条例に定めるところによる。
ア 保険料の所得段階
(ア)第1段階
条例第8条第10項に定める額を適用する所得段階のうち、介護保険法施行令(以下「施行令」という。)第39条第1項第1号イ又はロに該当する段階
(イ)第2段階
条例第8条第10項に定める額を適用する所得段階のうち、施行令第39条第1項第1号ハ又はニに該当する段階
(ウ)第3段階
条例第8条第11項に定める額を適用する所得段階
(エ)第4段階
条例第8条第12項に定める額を適用する所得段階
(オ)第5段階
条例第8条第1項第4号に定める額を適用する所得段階
(カ)第6段階
条例第8条第1項第5号に定める額を適用する所得段階
(キ)第7段階
条例第8条第1項第6号に定める額を適用する所得段階
(ク)第8段階
条例第8条第1項第7号に定める額を適用する所得段階
(ケ)第9段階
条例第8条第1項第8号に定める額を適用する所得段階
(コ)第10段階
条例第8条第1項第9号に定める額を適用する所得段階
(サ)第11段階
条例第8条第1項第10号に定める額を適用する所得段階 (シ)第12段階
条例第8条第1項第11号に定める額を適用する所得段階
(ス)第13段階
条例第8条第1項第12号に定める額を適用する所得段階 (セ)第14段階
条例第8条第1項第13号に定める額を適用する所得段階
(ソ)第15段階
条例第8条第1項第14号に定める額を適用する所得段階
イ 境界層該当者
施行令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロのいずれかに該当する第1号被保険者(同項第 1号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至ったことにより同号イ((1)に係る 部分を除く。)に該当するに至った者を除く。)
ウ 免除
保険料の全部免除、または一部免除
エ 軽減
保険料の軽減
(2) 災害減免
条例第14条第1号に規定する著しい損害とは、受けた損害の程度が3割以上のものをいう。また、これに該当するものとして条例第15条第1号により減免する場合の免除期間は別表1のとおりとする。 ただし、前年中の合計所得金額が1000万円を超えるものについては、適用しない。
損害の程度 |
第1号被保険者の属する世帯の前年中の合計所得金額 |
||
---|---|---|---|
500万円以下 |
500万円超 750万円以下 |
750万円超 1000万円以下 |
|
7割以上 |
12か月 |
12か月 |
8か月 |
5割以上7割未満 |
12か月 |
8か月 |
4か月 |
3割以上5割未満 |
8か月 |
4か月 |
2か月 |
(3) 所得減少軽減
条例第14条第2号及び第3号に規定する収入の著しい減少並びに、これに該当するものとして条例第15条第1号による軽減の内容は次のとおりとする。第1号被保険者(境界層該当者を除く。)の属する世帯について、ア、イのいずれかにより収入が著しく減少したことにより、減少後に相当する保険料の所得段階が第6段階以下(賦課期日現在、第6段階以下の世帯については、当該保険料段階より低い所得段階)となる場合、納期限が到来する当該年度における保険料を別表2に定める保険料段階の保険料率に軽減する。
ア 死亡、心身の重大な障害、若しくは長期間の入院
イ 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等
(干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由を含む。)
保険料の所得段階 |
||||
---|---|---|---|---|
賦課期日現在(*) |
収入減少後 |
|||
保険料段階 |
保険料率 |
保険料段階 |
保険料率 |
|
第15段階 |
3.00 |
第6段階 |
1.00 |
|
第15段階 |
3.00 |
第5段階 |
0.85 |
|
第15段階 |
3.00 |
第4段階 |
0.685 |
|
第15段階 |
3.00 |
第3段階 |
0.485 |
|
第15段階 |
3.00 |
第2段階 |
0.335 |
|
第14段階 |
2.60 |
第6段階 |
1.00 |
|
第14段階 |
2.60 |
第5段階 |
0.85 |
|
第14段階 |
2.60 |
第4段階 |
0.685 |
|
第14段階 |
2.60 |
第3段階 |
0.485 |
|
第14段階 |
2.60 |
第2段階 |
0.335 |
|
第13段階 |
2.40 |
第6段階 |
1.00 |
|
第13段階 |
2.40 |
第5段階 |
0.85 |
|
第13段階 |
2.40 |
第4段階 |
0.685 |
|
第13段階 |
2.40 |
第3段階 |
0.485 |
|
第13段階 |
2.40 |
第2段階 |
0.335 |
|
第12段階 |
2.20 |
第6段階 |
1.00 |
|
第12段階 |
2.20 |
第5段階 |
0.85 |
|
第12段階 |
2.20 |
第4段階 |
0.685 |
|
第12段階 |
2.20 |
第3段階 |
0.485 |
|
第12段階 |
2.20 |
第2段階 |
0.335 |
|
第11段階 |
2.00 |
第6段階 |
1.00 |
|
第11段階 |
2.00 |
第5段階 |
0.85 |
|
第11段階 |
2.00 |
第4段階 |
0.685 |
|
第11段階 |
2.00 |
第3段階 |
0.485 |
|
第11段階 |
2.00 |
第2段階 |
0.335 |
|
第10段階 |
1.75 |
第6段階 |
1.00 |
|
第10段階 |
1.75 |
第5段階 |
0.85 |
|
第10段階 |
1.75 |
第4段階 |
0.685 |
|
第10段階 |
1.75 |
第3段階 |
0.485 |
|
第10段階 |
1.75 |
第2段階 |
0.335 |
|
第9段階 |
1.50 |
第6段階 |
1.00 |
|
第9段階 |
1.50 |
第5段階 |
0.85 |
|
第9段階 |
1.50 |
第4段階 |
0.685 |
|
第9段階 |
1.50 |
第3段階 |
0.485 |
|
第9段階 |
1.50 |
第2段階 |
0.335 |
|
第8段階 |
1.25 |
第6段階 |
1.00 |
|
第8段階 |
1.25 |
第5段階 |
0.85 |
|
第8段階 |
1.25 |
第4段階 |
0.685 |
|
第8段階 |
1.25 |
第3段階 |
0.485 |
|
第8段階 |
1.25 |
第2段階 |
0.335 |
|
第7段階 |
1.10 |
第6段階 |
1.00 |
|
第7段階 |
1.10 |
第5段階 |
0.85 |
|
第7段階 |
1.10 |
第4段階 |
0.685 |
|
第7段階 |
1.10 |
第3段階 |
0.485 |
|
第7段階 |
1.10 |
第2段階 |
0.335 |
|
第6段階 |
1.00 |
第5段階 |
0.85 |
|
第6段階 |
1.00 |
第4段階 |
0.685 |
|
第6段階 |
1.00 |
第3段階 |
0.485 |
|
第6段階 |
1.00 |
第2段階 |
0.335 |
|
第5段階 |
0.85 |
第4段階 |
0.685 |
|
第5段階 |
0.85 |
第3段階 |
0.485 |
|
第5段階 |
0.85 |
第2段階 |
0.335 |
|
第4段階 |
0.685 |
第3段階 |
0.485 |
|
第4段階 |
0.685 |
第2段階 |
0.335 |
|
第3段階 |
0.485 |
第2段階 |
0.335 |
ただし、所得減少軽減を適用すると不利になる場合は、この軽減を適用しない。
* 賦課期日後に第1号被保険者資格を取得した場合は、当該資格取得日現在
(4) 市長が特に必要であると認める減免
条例第15条第2号に規定する市長が特に必要があると認めるときとは、介護保険法第63条の規定による保険給付の制限を受ける場合及び、生活に困窮し納付が困難である場合とする。減免内容は次のとおりとする。
(ア)給付制限減免
第1号被保険者が、介護保険法第63条の規定による保険給付の制限を受ける場合、その事実が発生した日の属する月から、納期限が到来する当該年度における保険料を免除する。
(イ)生活困窮者軽減
市町村民税世帯非課税の第1号被保険者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び境界層該当者を除く。)の属する世帯について、生活に困窮し、ア~エのすべてに該当する場合に、納期限が到来する当該年度における保険料を別表3に定める基準適用後の保険料額に軽減する。
ア 当該世帯の年間収入が、次の額以下であること
1人世帯150万円とし、以降世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算
イ 扶養義務者の扶養を受けていないこと
ウ 活用できる資産を有しないこと
活用できる資産とは、預貯金等(銀行預金、郵便貯金、国債・地方債、株式等<時価により算出>)が1人世帯350万円以上(世帯員が1人増えるごと100万円を加算)の資産を有していることや、世帯単位で自己の居住用以外の処分可能な土地又は家屋を有していることをいう。
エ 介護保険料を滞納していないこと
保険料段階 |
軽減後 |
---|---|
第4段階 |
条例第8条第1項第3号に定める額の2分の1 (公費による軽減を行う前の第4段階保険料額の2分の1) |
第3段階 |
|
第2段階 |
|
第1段階 |
ただし、生活困窮者軽減を適用すると不利になる場合は、この軽減を適用しない。
3 その他
(1) 減免の適用期間
ア 減免の適用開始月は、申請日の属する月とする。(前記4給付制限減免を除く。)ただし、申請の遅延したことについて、やむを得ない事情が認められる場合は、 その事実が発生した日の属する月とする。
イ 保険料の負担が困難である事実が消滅した場合は、その月までを適用期間とする。
ウ 偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、適用開始日に遡及して減免の適用を取り消す。
(2) 減免適用後の納付額
減免適用後に各納期に納付すべき保険料の額は、減免適用期間の各納期別に算定することとし、当該各納期の減免適用前の保険料の額から、減免割合を乗じて得た額の1円未満の端数を切り上げた額を控除した額とする。
(3) 減免適用における仮算定
市町村民税の課税非課税の別が確定しないため、当該第1号被保険者に係る当該年度分の保険料が確定していない期間の保険料の額の算定については、次のとおり取り扱う。
ア 前年度に所得減少軽減の適用を受けた者については、所得減少後に相当すると認められた保険料の所得段階を適用する。
イ 前年度に生活困窮者軽減の適用を受けた者については、当該年度に減免を決定するまでの間、引き続き当該減免を適用する。 ただし、引き続き当該減免の適用を受けようとする者については、当該年度の5月末日までに介護保険料減免申請書を受け付ける。 なお、減免基準に該当しなかった等の理由により減免適用とならなかった場合は、当該年度当初から減免を取り消すものとする。
4 実施期日
この基準は、令和6年4月1日から適用する。
(平成18年4月1日改正)
(平成20年4月1日改正)
(平成21年4月1日改正)
(平成22年4月1日改正)
(平成24年4月1日改正) (平成27年4月1日改正)
(平成31年4月1日改正) (令和2年4月1日改正)
(令和3年4月1日改正)
(令和6年4月1日改正)
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