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不在者投票事務 会計年度任用職員(アルバイト)の募集について(都島区役所総務課)

2025年6月20日

ページ番号:656003

都島区役所総務課では、次のとおり会計年度任用職員(アルバイト)を募集します。

採用人数

1名

業務内容

参議院議員通常選挙の不在者投票事務にかかる業務の補助作業

  • 不在者投票に関する選挙人等からの簡単な問合せ対応(対面・電話)
  • その他、簡易な事務作業

応募資格

一般的な事務作業のできる方。

ただし、地方公務員法第16条(欠格事項)に該当する方は応募できません。

【地方公務員法第16条(抜粋)】

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

公示日から投票日前々日までの16日間

(公示日が令和7年7月3日の場合)

令和7年7月3日(木曜日)~令和7年7月18日(金曜日)

(公示日が令和7年7月10日の場合)

令和7年7月10日(木曜日)~令和7年7月25日(金曜日)

勤務条件等

勤務時間・日数

午前9時00分から午後3時45分まで(うち休憩45分)


休日

週休2日(別途指定する日)

勤務場所

大阪市都島区中野町2丁目16番20号

大阪市都島区役所内(不在者投票所)

報酬等

日額7,853円

 上記の他に通勤手当が支給されます。

報酬等支払日

翌月17日

ただし土曜日にあたるときはその前日に支給

日曜日又は祝日にあたるときはその翌日に支給

翌日が祝日のときはその前々日に支給

加入保険

なし

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

選考方法

口述(面接)試験

選考日時及び選考会場

日時:令和7年6月30日(月曜日)午後1時30分から(午前1時20分より受付しますので、集合場所へお越しください)

集合場所:都島区役所3階 第6会議室

申込方法

次の書類を持参または郵送等で送付してください。なお、送付中に発生した事故については責任を負いかねますので、簡易書留での送付をお奨めします。また、送付料金不足の場合は受付いたしません。

  • 大阪市会計年度任用職員採用申込書:1通 ※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
  • 申し立て書
  • 「結果通知書」送付用定型封筒(長形3号):1通 ※必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。

提出申込書の受付期間等

持参する場合

申込期間

令和7年6月27日(金曜日)まで 

※土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時00分から午後5時30分まで

受付場所

大阪市都島区中野町2丁目16番20号

大阪市都島区役所内(総務課)2階21番窓口

郵送等で送付する場合

申込期間

令和7年6月27日(金曜日)まで(当日必着)

「大阪市会計年度任用職員採用申込書(不在者投票)在中」と朱書きした封筒に入れて送付してください。

申込書送付先

大阪市都島区中野町2丁目16番20号

都島区役所総務課(庶務)採用担当者まで

採用申込書・申し立て書

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結果発表

合否については、受験者本人あてに送付します。

なお、受験者本人以外にはお知らせいたしません。

その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 試験当日、試験開始時間に遅刻した場合は受験できません。
  • 試験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 受験資格がないこと並びに提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。
  • 採用日において、過去2カ月以内に本市に雇用されていた方は応募できません。

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現に図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民にみせないこと
  • 入れ墨の施術をうけないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 総務課(庶務)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9625

ファックス:06‐6352‐4558

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