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【事務補助】会計年度任用職員(アルバイト)の募集について(都島区役所総務課選挙担当)

2026年1月19日

ページ番号:671014

都島区役所総務課では、次のとおり会計年度任用職員(アルバイト)を募集します。

採用人数

期日前投票事務

20名程度

不在者投票事務

1名

業務内容

期日前投票事務

期日前投票事務にかかる業務の補助作業

  • 期日前投票所における事務補助業務
  • その他、簡易な事務作業

不在者投票事務

不在者投票事務にかかる業務の補助作業

  • 不在者投票に関する選挙人等からの簡易な問合せ対応(対面・電話)
  • その他、簡易な事務作業

応募資格

一般的な事務作業のできる方。

ただし、地方公務員法第16条(欠格事項)に該当する方は応募できません。

【地方公務員法第16条(抜粋)】

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※年齢、学歴は問いません。また、この職は日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

任用期間

期日前投票事務

期日前投票開始日から投票日前日まで

不在者投票事務

期日前投票開始日前日から投票日前々日まで

勤務条件等

勤務時間・日数

期日前投票事務

以下の勤務時間でのシフトによる
午前8時30分から午前12時30分まで(休憩なし)
午前12時15分から午後4時15分まで(休憩なし)
午後4時00分から午後8時00分まで(休憩なし)
午後4時00分から午後9時00分まで(休憩なし)
1日4時間勤務もしくは1日5時間勤務

不在者投票事務

午前9時00分から午後3時45分まで(うち休憩45分)

休日

週休2日(別途指定する日)

勤務場所

大阪市都島区中野町2丁目16番20号

大阪市都島区役所内(期日前投票所)

報酬等

期日前投票事務

日額5,600円(4時間勤務)

日額7,000円(5時間勤務)

 上記の他に通勤手当が支給されます。

不在者投票事務

日額8,398円

 上記の他に通勤手当が支給されます。

報酬等支払日

翌月17日

ただし土曜日にあたるときはその前日に支給

日曜日又は祝日にあたるときはその翌日に支給

翌日が祝日のときはその前々日に支給

加入保険

なし

服務

  • 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。
  • 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

募集期間

令和8年1月19日(月曜日)から令和8年1月27日(火)15時まで

応募方法

提出書類等

  • 大阪市会計年度任用職員採用申込書:1通 (注)過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。
  • 申し立て書

申込様式

提出方法

事前に電話連絡の上、お持ちください。

連絡先:都島区役所総務課(庶務)選挙担当 06-6882-9626(担当:藤野・佐藤)

選考

選考方法

口述(面接)試験

選考日時及び選考場所

日時:随時(申込書提出時)

場所:大阪市都島区中野町2丁目16番20号 大阪市都島区役所総務課(庶務)選挙担当 2階21番窓口

結果発表

選考後、速やかに受験者あて通知します。

その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 試験に際して大阪市が収集した個人情報は、職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 受験資格がないこと並びに提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。
  • 採用日において、過去2カ月以内に本市に雇用されていた方は応募できません。

応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現に図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民にみせないこと
  • 入れ墨の施術をうけないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 総務課(庶務)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9625

ファックス:06‐6352‐4558

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