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ペットなどが死亡した場合の手続き

2025年12月24日

ページ番号:82257

飼い犬が死亡した場合

 飼い犬が亡くなった時は、狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。亡くなってから30日以内に、区役所にご連絡ください。

 区役所3階34番窓口のほか、郵送、電話、行政オンラインシステムによる受付も行っています。

 届け出の際、鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却していただく必要があります。なお、鑑札及び注射済票を紛失してしまっている場合には、その旨を担当者にお伝えください。 

 ※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて、死亡の届出をしてください。なお、この手続きにより区役所での死亡の届出は不要となります。

犬の死亡、所在地等変更届

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ペットの死体の引き取り

 ペットの死体の引き取りについては、中部環境事業センター塩草出張所(06-6567-0750)へお申し込みください。 (有料)

 詳しくは、「ペットなどが死んだ場合の引き取り」をご覧ください。

飼い主のわからない動物の死体の取扱い

 飼い主のわからない犬・ねこや野生動物などの死体が道路上などに放置されていた場合は、中部環境事業センター塩草出張所(06-6567-0750)へご連絡ください。

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このページの作成者・問合せ先

浪速区役所 保健福祉課 保健グループ
電話: 06-6647-9973 ファックス: 06-6644-1937
住所: 〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)

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