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国民健康保険料の減免申請について

2015年4月1日

ページ番号:221771

 国民健康保険料は災害や退職、廃業、営業不振などにより現在の所得が大幅に減少すると認められる場合、申請により減免することができます。

詳しくは下記へお尋ねください。

 ご注意

  • 減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。
  • 特別な事由がない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります
  • 保険料の軽減・減免を受けるためには、世帯全員の所得が判明していることが必要です。(未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。)
  • 減免の申請は年度ごとに必要です。
  • 減免は世帯主の方に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります。

詳しくは、「保険料の軽減・減免をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 窓口サービス課保険管理グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所2階)

電話:06-6647-9946

ファックス:06-6633-8270

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